
社会問題になっている空き家問題。広島市では平成30年度の住宅土地統計調査において約2万1700戸の空き家があり、別荘賃貸売却物権を除いて管理されていない空き家が約1万7000戸あるといわれています。世良商会では、そのような社会問題の空き家管理の事業として「解体ハウスメーカー」を開始しました。
空き家トラブルが年々増加していることを受け、現在日本では『空家等対策特別措置法』という法律が施行されています。
長期間放置されている空き家の所有者に対して、管轄の市町村が、修繕や撤去の勧告、命令ができるようになりました。また、それらにかかった費用を所有者に請求できる「代執行」も可能となりました。
今回は、【固定資産税を滞納することのリスク】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
固定資産税の納税を滞納してしまうと様々なリスクが生じます。
ここでは、固定資産税を滞納することによる督促状や延滞金の発生、差押えのリスクなどについて紹介いたします。
固定資産税の滞納をしてしまうと、滞納額に追加して《延滞金》が課されることになってしまいます。
滞納している期間により金額は違います。納期限の翌日から1か月が経過するまでの間では年利7.3%で、納期限の翌日から1か月が経過した以降では年利14.6%が課せられます。
また、やむを得ない事情で延滞してしまった場合では、申請することにより免除されるケースもあります。
固定資産税は納期限が設けられているので、納期限を過ぎても納付がされない場合は滞納とみなされてしまいます。滞納になった時点で税務署からの督促状が届きます。
督促状には《固定資産税が滞納となっている旨》と《滞納額の支払いを請求する旨》が印字されてます。督促状を受け取った際は、できるだけ早く滞納額の支払いを行い、滞納を解消することが重要です。
督促状を送付するにあたり、郵送料など督促手数料を負担するように指示があります。自治体によって金額は異なりますが、当初の固定資産税に加え、督促手数料や延滞金が徴収されることになります。
督促状が届いているにも関わらず納付に応じなかった場合や税務署に連絡を入れないで放置したりした場合、徴収職員によって自身の《財産調査》に着手されてしまうことになります。
《財産調査》は滞納者がどのような資産、財産を保有しているかなどを把握するために、国税徴収法に基づき行われます。この財産調査により、勤務先や預貯金口座などの滞納者が保有する資産や財産を明らかにします。
財産調査により滞納者に資産や財産がある事が明らかになると、その資産や財産について差押えをすることが可能になります。
差押えの対象になるものとしては、預貯金口座や給与、不動産などです。
滞納者の財産の差し押さえを行う場合、預貯金や給与の差押えが一般的だとされています。理由としては不動産の差し押さえを行うよりも、手続き上、簡易的なために時間を要しないためだとされています。
今回は、【固定資産税を滞納することのリスク】についてをご説明いたしました。
広島の解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、解体ハウスメーカー広島にご相談ください。
今回は、【更地の相続をした際に固定資産税以外に必要な費用】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
ここでは、更地の相続をした際に発生する固定資産税以外の費用を紹介いたします。
相続した更地を売却したり所有することで、固定資産税以外にも費用が必要です。
これらを知っておくことで、相続した土地を所有して運用するのか、売却をするかを判断する材料として活用することができます。
更地お売却を行い利益が発生すると《譲渡所得課税》の対象になります。
売った土地の所有期間が、売却した年の1月1日現在で5年を超えるかで、適用される税率が違います。
更地の相続をすると《相続課税》の対象となります。
相続税の財産評価額は、原則《時価》で計られます。
しかし建物や土地については、市場でつけられてる取引相場価格でなく、実務上の公平性の確保や納税者の便宜のために定められた画一的な方法での評価が行われます。
評価の方法としては、国税庁により発表される路線価に基づき《路線価方式》や《倍率方式》など採用されます。
更地の相続をする際、財産の名義変更が目的の相続登記手続きをする必要があります。この際《登録免許課税》の対象になります。
登録免許税とは不動産の登記を行う際に課される税金のことであり、登録免許税を納めなければ登記申請をすることはできません。
平成30年度の税制改正により、土地の相続については登録免許税が免除されるケースもあるので、免税措置を受けられるかどうかの確認が必要でしょう。
その年の1月1日の時点において、市街化区域内に建物や土地を所有している人は都市計画税を納める必要があります。都市計画税とは市区町村が課税する地方税の1つで、固定資産税と一緒に課税されるものです。
今回は、【更地の相続をした際に固定資産税以外に必要な費用】についてをご説明いたしました。
広島の解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、解体ハウスメーカー広島にご相談ください。
今回は、【空き家の解体工事を行い更地にするデメリット】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
空き家の解体工事を行い更地にすることにはデメリットもあります。
デメリットとしては解体工事費用や固定資産税の税率の違いなどがあげられます
ここでは建物の解体工事をして更地にすることのデメリットを紹介いたします。
建物の解体工事を行い土地を更地にするためには、解体工事費用などが必要になります。
空き家は解体工事を専門とする解体業者に解体工事を依頼する必要があるでしょう。
解体工事の費用は、建物の種類、大きさ、重機で解体が可能かどうか、などにより坪単価が異なります。
一般的な木造住宅のケースですと、1坪当たりが3〜5万円程で、建坪が30坪の場合ですと90〜150万円程の解体工事の費用になります。
それ以外に解体工事費用が必要になるケースもあるので、見積りの際に確かめましょう。
建物を解体工事して更地にすることにより、従来の《建物がある土地》と比較して固定資産税が高くなるというのが税法上ルールです。
日本では、マイホームの所有をしている人への負担を軽減するために、持ち家が建っている土地の固定資産税を安くするような仕組みになっています。
そのために建物を解体工事して、更地にすることで固定資産材の軽減措置適用の対象外となってしまい、土地の固定資産税が高くなるでしょう。
近年、リノベーション技術が進歩しています。
そのために古家付き土地での売却も、価値が見込めるのに解体費用をかけて解体工事を行い更地にして、結果、多くの時間や費用をかけてしまうケースもみられます。
古い住宅を購入して、セルフリフォームをする人も増えてきているので、古家だから解体工事すると決めつけてしまわないようにしましょう。
建物の解体工事の依頼をする前に、複数の不動産会社へ無料の査定を依頼して、建物付きの状態でも売却可能かどうかを確かめてみるのも有効的な方法でしょう。
その土地の条件により、法律上、同様の土地であっても建てられる家の広さなどが違うケースがあります。この代表的な例が《接道義務》でしょう。
日本では、土地に家を建てる時に消防車や救急車などの緊急車両が通れるように《幅4メートル以上の道路》に接することが義務化されています。
この接道義務を満たせていない場合ですと、新築住宅の建設許可を得ることができず、思うような建て替えをすることができません。
このルールができる前に建てられていた古家を取り壊した場合では、土地としての活用の度合いが低いので、売却金額があがることは期待できないでしょう。
なぜならこれまでよりも狭い建物しか建てることができないからです。
このような場合ですと、現在ある古家をリフォームする方法が適切だと判断されるケースもあるので、一度、土地における法律などをチェックしておきましょう。
今回は、【空き家の解体工事を行い更地にするデメリット】についてをご説明いたしました。
広島の解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、解体ハウスメーカー広島にご相談ください。
今回は、【空き家の解体工事を行い更地にするメリット】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
建物の解体工事を行い更地にすることで、空き家の維持、管理するための時間や費用、売却をスムーズにすることができます。
また、空き家の解体工事に補助金を給付している自治体もあります。
ここでは、空き家の解体工事を行い更地にすることのメリッを紹介いたします。
誰も住んでいない空き家の管理を行うためには、維持費用が必要になります。
《特定空き家》にならないために、定期的な手入れをすることが求められます。
空き家の解体工事を行うことにより、維持費用などの費用がかからずに、《特定空き家》になる不安を解消できるでしょう。
建物を解体工事して更地にすると、買い手視点を考えると駐車場や新築住宅など思い通りに利用することが可能です。
そのために空き家の解体工事を行い更地にすることで、買い手が見つかりやすいでしょう。
また、更地ですと、建物付きの土地よりも価格が高いケースもあります。理由としては、次の事業にすぐ着手できるからです。
買い手は個人だけではなく、注文住宅を建設し土地付き建物として販売する不動産会社などが買い手になる場合もあるでしょう。
ある程度、広さのある土地の場合ですと、空き家の解体工事してアパートなどの新築賃貸物件を建てることで新たな収入を得ることができます。
更地のままで所有するのではなく、賃貸住宅を建てることにより《小規模住宅用地の特例》や一般住宅用の軽減措置の適用ができるようになり、固定資産税を安くおさえることができるでしょう。
その他のメリットとしては空き家の解体工事を行うと、新しい事業に活用できるということもあります。
田舎の場合ですと、賃貸需要の見込みが難しい地域もあるので、太陽光発電システムや駐車場などとして土地を活用することも可能です。
今回は、【空き家の解体工事を行い更地にするメリット】についてをご説明いたしました。
広島の解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、解体ハウスメーカー広島にご相談ください。
今回は、【更地を放置すると固定資産税が高くなる理由】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
更地をそのまま放置してしまうと各種軽減措置の適用がされないため、毎年高額な固定資産税が課税されるでしょう。
更地以外の不動産ですと固定資産税の節税が可能なことから、あえて更地にしない方法も講じられますが、それには落とし穴があるのです。
ここでは、更地をそのままにしておくと固定資産税が高くなってしまう理由を説明いたします。
建物の解体工事を行わず、あえて更地にしないで建物が建っている状態ですと、固定資産税の軽減が適用されるでしょう。
しかし、管理が行き届かず放置されてしまっている、いわゆる空き家の場合ですと《特定空き家》に指定されてしまう可能性があります。
各自治体によって《特定空き家》の指定の判断がされます。
《特定空き家》に指定されると指導や助言が入り、それでも改善がされない場合は勧告が出されて《住宅用地の軽減措置特例》の対象から除外されてしまいます。
つまり更地の状態と同じとみなされて、更地と同様の税率が課される事になります。
また、勧告に従わなければ命令が出されて、これに違反すれば50万円以下の罰金が科されますので気をつけましょう。
《特定空き家》に指定される要件として具体的には国土交通省が2015年に施行された《空家等対策特別措置法》に基づいてガイドラインを掲げています。
指定される具体的な要件を紹介します。
衛生上著しく有害となる恐れがある状態
倒壊など著しく保安上危険になる恐れのある状態
適切な管理が行われていないことにより、景観を著しく損なっている状態
その他、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
今回は、【更地を放置すると固定資産税が高くなる理由】についてをご説明いたしました。
広島の解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、解体ハウスメーカー広島にご相談ください。
今回は、【空き家の解体工事をして更地にした時の固定資産税】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
今まで建っていた建物を解体工事して土地を更地にした時、固定資産税の価格はどうなるのでしょうか?
活用していない土地なら固定資産税もかからないだろうと思う人もいるかもしれませんが、土地を更地にしておけば固定資産税は高くなります。
建物の解体工事を行い、更地にした時の固定資産税が高くなってしまう理由を紹介いたします。
固定資産税は、家屋や土地を所有する人に対し各自治体から課税されます。毎年1月1日時点の家屋や土地の所有者が該当します。
固定資産税は家屋と土地の両方に課税されるので、更地と建物が建っている土地とでは金額が違ってきます。
更地の固定資産税は一般的に、他の不動産と比べて高くなります。
建物の解体工事を行い土地を更地にした時、固定資産税の価格はどうなるでしょうか?
*建物が建っている土地の場合は、固定資産税が安くなる税制になっています
*更地ですと固定資産税の軽減措置の適用がされない
などの理由のより更地ですと固定資産税が高くなります。
それでは特例措置における住宅用地とはなんでしょう。住宅用地とは、住宅を建てるための土地の事をいいます。
つまりは田や畑、雑種地、山林などのどのような土地でも、最終的に《宅地》として活用する予定の土地のことを《住宅用地》といいます。
住宅用地に該当しないのことを《非住宅用地》といって、ここでは工場や店舗などを立てるための土地や農地として活用されてます。
住宅用地の場合ですと、固定資産税課税標準の特例措置を受けることができます。
住宅用地の特例措置を適用した計算の方法は、住宅用地の区分に応じて違ってきます。
住宅用地で住戸1戸につき200㎡(約60坪)までの部分は《小規模住宅用地》とされていて、課税標準額の6分の1が軽減されます。
また《小規模住宅用地》以外の住宅用地に関しましては、課税標準額の3分の1が軽減されるでしょう。
今回は、【空き家の解体工事をして更地にした時の固定資産税】についてをご説明いたしました。
広島の解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、解体ハウスメーカー広島にご相談ください。
今回は、【家屋を解体工事後の固定資産税は?】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
ここでは家屋を解体工事した後の固定資産税について紹介いたします。
固定資産税は、対象になる土地に住宅用の建物が建っている場合は、税率を軽減る事事ができます。税率の軽減は200㎡以下の場合、課税標準×6分の1です。
200㎡を超えた場合では、課税標準×3分の1になります。
200㎡以下の土地に建物があると、課税標準の6分の1の税金を払えばよいのです。しかし、家を解体工事すると、固定資産税の軽減が適用されなくなるので、注意が必要です。
解体工事うぃ行うと、税率があがり、固定資産税の支払いの金額があがります。
ただし、都市計画税や固定資産税には負担調整措置が用意されているため、前年度に支払った税金に対し、負担割合が調整さるでしょう。
そのため、建物がなくなったケースでは、税金が3から4倍に上がる可能性があるため、注意が必要です。市役所などで一度相談してみると、固定資産税の額を教えてもらえます。
固定資産を所有している場合でも、土地や不動産によっては税金が発生しない場合もあります。
家屋や土地の課税標準額が合計額に満たないような場合では、免税になる可能性があります。家屋では20万円まで、土地は30万円までです。
例えば、課税標準額が40万円の土地で家屋の課税標準額が17万円のケースでは、土地は課税標準額のラインを越えます。なので、都市計画税と固定資産が発生します。
しかし、家屋の課税標準額は17万円なので、課税対象にならないため、固定資産税が非課税の場合、都市計画税も課税されません。
家屋の解体は、解体工事だけをすればいいというものではなく、家屋を解体工事するには多くの手続きや届出が必要になります。
また、解体工事の前と後に手続きが必要になり、「建物滅失登記」のように自分でする事によって費用を抑えることが可能な手続きもあります。
そのために、解体工事の完了後にも対応できるように知識を身につけておくとよいでしょう。
今回は、【家屋を解体工事後の固定資産税は?】についてをご説明いたしました。
広島の解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、解体ハウスメーカー広島にご相談ください。
今回は、【家屋の解体工事後にする手続き④】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
家屋を解体工事する際の手続きには注意が必要になります。
ここでは家屋を解体工事する場合の手続きの注意すべきポイントについて紹介いたします。
解体工事を行った際に手続きを忘れてしまったケースや、建物滅失登記を怠ったケースでの注意すべき点をまとめました。
解体工事の手続きをしないと、最大で20万円の罰金が発生いたします。基本的に解体工事届出は、施工する人がしますが、解体業者がしてくれるケースもあります。
解体工事を依頼する解体業者に確認してみましょう。
どちらが届出るにしても、届出が必要な期間内に手続きをしなければ、罰金が発生する可能性があるので注意が必要です。
「建物滅失登記」を怠った場合では、10万円以下の罰金が発生します。
また、「滅失登記」をしないと、登記上には建物があるという認識になるために、土地の借り入れや売却などが出来なくなります。
なお、この「滅失登記」は業者に依頼することはできません。
そのために、手続きを自分で行うか、土地家屋調査士に依頼するようにしましょう。「滅失登記」を怠ると、固定資産税が課税され続けてしまいます。
「土地滅失登記」の届出を怠ると、最大で10万円の罰金が発生します。「土地滅失登記」は、不動産登記法第42条に規定されている項目になります。
滅失した日から1ヶ月以内に該当する土地の滅失登記を申請しなければならないと記載されてます。
しかし、「建物滅失登記」と「土地滅失登記」は届出を怠ってしまったケースでも、急に罰金が発生するわけではなく、通達が1度来ますので、その時点で早急に対応するようにしましょう。
今回は、【家屋の解体工事後にする手続き④】についてをご説明いたしました。
広島の解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、解体ハウスメーカー広島にご相談ください。
今回は、【家屋の解体工事後にする手続き③】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
ここでは家屋を解体工事した後に必要になる「建物滅失登記」以外の申請の方法を紹介いたします。
家屋を解体工事した後に必要になる「建物滅失登記」以外の手続の紹介をいたします。
水道の停止や土地滅失登記などの手続きがありますので解体工事の後もきちんとこれらの手続きを行いましょう。
解体工事を行う際には、粉じんが舞い上がるのを防止するために、水を出し、かけながら解体工事を進めていきます。
その時に水道を使用するので他のライフラインは停止していても水道だけはまだです。ですので、建物の解体工事が終われば早急に水道の停止の手続きをしましょう。
ガスや電気、インターネットなどの停止の手続きは解体工事の前にします。しかし、水道は解体工事が終わってから停止するために、忘れずにきちんと覚えておきましょう。
なお、水道停止の手続きは、簡単に電話等で行なうことが可能です。
建物の解体工事を行った際には、基本的に「建物滅失登記」の申請をします。
場合によっては、さらに「土地滅失登記」申請をすることもあります。「土地滅失登記」は、土地としての機能がなくなった場合にその所有権を喪失する手続きのことです。
例えば、地震などによる洪水や地盤沈下、台風などの自然災害が原因で土地が使えなくなった場合に「土地滅失登記」を行います。
「土地滅失登記」の手続きをするような場合は稀ですが、必要になるケースもあるので覚えておくとよいでしょう。
今回は、【家屋の解体工事後にする手続き③】についてをご説明いたしました。
広島の解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、解体ハウスメーカー広島にご相談ください。
今回は、【家屋の解体工事後にする手続き②】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
ここでは家屋を解体工事した後に必要になる「建物滅失登記」の申請の方法を紹介いたします。
前回までの書類などを揃えることができたら「建物滅失登記」の申請書を提出いたましょう。登記申請書の原本をA4サイズに揃えます。
左側をクリップなどで束ね、法務局に提出します。提出する時は、不動産登記申請表示係の窓口に提出します。
また手続き自分で行なう場合は、不備などがないかをチェックしてもらいましょう。「建物滅失登記」が完了したら、登記完了証を発行してもらえます。
この登録完了証はしっかり保管しておきましょう。
登録されている建物の所有者が亡くなっているようなケースでは、住民票の除票が必要になります。
また、住民票の除票だけではなく、申請者と建物の所有者の関係をあらわす書類や、住所が分かる住民票が必要になります。
なお、相続人が申請を行う場合では、戸籍謄本などの証明ができる書類を提出します。戸籍謄本は、亡くなった人のすべての戸籍の除籍等も必要になります。
法務局に問い合わせるなどして、必要な書類を確かめましょう。
解体工事をした建物が登記されてなかったケースでは、自治体の税務課窓口に家屋滅失届を提出します。
また、家屋滅失届には、解体業者から発行される取毀証明書が必要になります。さらに、現地の確認や調査を自治体が行います。
今回は、【家屋の解体工事後にする手続き②】についてをご説明いたしました。
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今回は、【固定資産税を滞納することのリスク】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
固定資産税の納税を滞納してしまうと様々なリスクが生じます。
ここでは、固定資産税を滞納することによる督促状や延滞金の発生、差押えのリスクなどについて紹介いたします。
固定資産税の滞納をしてしまうと、滞納額に追加して《延滞金》が課されることになってしまいます。
滞納している期間により金額は違います。納期限の翌日から1か月が経過するまでの間では年利7.3%で、納期限の翌日から1か月が経過した以降では年利14.6%が課せられます。
また、やむを得ない事情で延滞してしまった場合では、申請することにより免除されるケースもあります。
固定資産税は納期限が設けられているので、納期限を過ぎても納付がされない場合は滞納とみなされてしまいます。滞納になった時点で税務署からの督促状が届きます。
督促状には《固定資産税が滞納となっている旨》と《滞納額の支払いを請求する旨》が印字されてます。督促状を受け取った際は、できるだけ早く滞納額の支払いを行い、滞納を解消することが重要です。
督促状を送付するにあたり、郵送料など督促手数料を負担するように指示があります。自治体によって金額は異なりますが、当初の固定資産税に加え、督促手数料や延滞金が徴収されることになります。
督促状が届いているにも関わらず納付に応じなかった場合や税務署に連絡を入れないで放置したりした場合、徴収職員によって自身の《財産調査》に着手されてしまうことになります。
《財産調査》は滞納者がどのような資産、財産を保有しているかなどを把握するために、国税徴収法に基づき行われます。この財産調査により、勤務先や預貯金口座などの滞納者が保有する資産や財産を明らかにします。
財産調査により滞納者に資産や財産がある事が明らかになると、その資産や財産について差押えをすることが可能になります。
差押えの対象になるものとしては、預貯金口座や給与、不動産などです。
滞納者の財産の差し押さえを行う場合、預貯金や給与の差押えが一般的だとされています。理由としては不動産の差し押さえを行うよりも、手続き上、簡易的なために時間を要しないためだとされています。
今回は、【固定資産税を滞納することのリスク】についてをご説明いたしました。
広島の解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、解体ハウスメーカー広島にご相談ください。
今回は、【更地の相続をした際に固定資産税以外に必要な費用】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
ここでは、更地の相続をした際に発生する固定資産税以外の費用を紹介いたします。
相続した更地を売却したり所有することで、固定資産税以外にも費用が必要です。
これらを知っておくことで、相続した土地を所有して運用するのか、売却をするかを判断する材料として活用することができます。
更地お売却を行い利益が発生すると《譲渡所得課税》の対象になります。
売った土地の所有期間が、売却した年の1月1日現在で5年を超えるかで、適用される税率が違います。
更地の相続をすると《相続課税》の対象となります。
相続税の財産評価額は、原則《時価》で計られます。
しかし建物や土地については、市場でつけられてる取引相場価格でなく、実務上の公平性の確保や納税者の便宜のために定められた画一的な方法での評価が行われます。
評価の方法としては、国税庁により発表される路線価に基づき《路線価方式》や《倍率方式》など採用されます。
更地の相続をする際、財産の名義変更が目的の相続登記手続きをする必要があります。この際《登録免許課税》の対象になります。
登録免許税とは不動産の登記を行う際に課される税金のことであり、登録免許税を納めなければ登記申請をすることはできません。
平成30年度の税制改正により、土地の相続については登録免許税が免除されるケースもあるので、免税措置を受けられるかどうかの確認が必要でしょう。
その年の1月1日の時点において、市街化区域内に建物や土地を所有している人は都市計画税を納める必要があります。都市計画税とは市区町村が課税する地方税の1つで、固定資産税と一緒に課税されるものです。
今回は、【更地の相続をした際に固定資産税以外に必要な費用】についてをご説明いたしました。
広島の解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、解体ハウスメーカー広島にご相談ください。
今回は、【空き家の解体工事を行い更地にするデメリット】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
空き家の解体工事を行い更地にすることにはデメリットもあります。
デメリットとしては解体工事費用や固定資産税の税率の違いなどがあげられます
ここでは建物の解体工事をして更地にすることのデメリットを紹介いたします。
建物の解体工事を行い土地を更地にするためには、解体工事費用などが必要になります。
空き家は解体工事を専門とする解体業者に解体工事を依頼する必要があるでしょう。
解体工事の費用は、建物の種類、大きさ、重機で解体が可能かどうか、などにより坪単価が異なります。
一般的な木造住宅のケースですと、1坪当たりが3〜5万円程で、建坪が30坪の場合ですと90〜150万円程の解体工事の費用になります。
それ以外に解体工事費用が必要になるケースもあるので、見積りの際に確かめましょう。
建物を解体工事して更地にすることにより、従来の《建物がある土地》と比較して固定資産税が高くなるというのが税法上ルールです。
日本では、マイホームの所有をしている人への負担を軽減するために、持ち家が建っている土地の固定資産税を安くするような仕組みになっています。
そのために建物を解体工事して、更地にすることで固定資産材の軽減措置適用の対象外となってしまい、土地の固定資産税が高くなるでしょう。
近年、リノベーション技術が進歩しています。
そのために古家付き土地での売却も、価値が見込めるのに解体費用をかけて解体工事を行い更地にして、結果、多くの時間や費用をかけてしまうケースもみられます。
古い住宅を購入して、セルフリフォームをする人も増えてきているので、古家だから解体工事すると決めつけてしまわないようにしましょう。
建物の解体工事の依頼をする前に、複数の不動産会社へ無料の査定を依頼して、建物付きの状態でも売却可能かどうかを確かめてみるのも有効的な方法でしょう。
その土地の条件により、法律上、同様の土地であっても建てられる家の広さなどが違うケースがあります。この代表的な例が《接道義務》でしょう。
日本では、土地に家を建てる時に消防車や救急車などの緊急車両が通れるように《幅4メートル以上の道路》に接することが義務化されています。
この接道義務を満たせていない場合ですと、新築住宅の建設許可を得ることができず、思うような建て替えをすることができません。
このルールができる前に建てられていた古家を取り壊した場合では、土地としての活用の度合いが低いので、売却金額があがることは期待できないでしょう。
なぜならこれまでよりも狭い建物しか建てることができないからです。
このような場合ですと、現在ある古家をリフォームする方法が適切だと判断されるケースもあるので、一度、土地における法律などをチェックしておきましょう。
今回は、【空き家の解体工事を行い更地にするデメリット】についてをご説明いたしました。
広島の解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、解体ハウスメーカー広島にご相談ください。
今回は、【空き家の解体工事を行い更地にするメリット】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
建物の解体工事を行い更地にすることで、空き家の維持、管理するための時間や費用、売却をスムーズにすることができます。
また、空き家の解体工事に補助金を給付している自治体もあります。
ここでは、空き家の解体工事を行い更地にすることのメリッを紹介いたします。
誰も住んでいない空き家の管理を行うためには、維持費用が必要になります。
《特定空き家》にならないために、定期的な手入れをすることが求められます。
空き家の解体工事を行うことにより、維持費用などの費用がかからずに、《特定空き家》になる不安を解消できるでしょう。
建物を解体工事して更地にすると、買い手視点を考えると駐車場や新築住宅など思い通りに利用することが可能です。
そのために空き家の解体工事を行い更地にすることで、買い手が見つかりやすいでしょう。
また、更地ですと、建物付きの土地よりも価格が高いケースもあります。理由としては、次の事業にすぐ着手できるからです。
買い手は個人だけではなく、注文住宅を建設し土地付き建物として販売する不動産会社などが買い手になる場合もあるでしょう。
ある程度、広さのある土地の場合ですと、空き家の解体工事してアパートなどの新築賃貸物件を建てることで新たな収入を得ることができます。
更地のままで所有するのではなく、賃貸住宅を建てることにより《小規模住宅用地の特例》や一般住宅用の軽減措置の適用ができるようになり、固定資産税を安くおさえることができるでしょう。
その他のメリットとしては空き家の解体工事を行うと、新しい事業に活用できるということもあります。
田舎の場合ですと、賃貸需要の見込みが難しい地域もあるので、太陽光発電システムや駐車場などとして土地を活用することも可能です。
今回は、【空き家の解体工事を行い更地にするメリット】についてをご説明いたしました。
広島の解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、解体ハウスメーカー広島にご相談ください。
今回は、【更地を放置すると固定資産税が高くなる理由】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
更地をそのまま放置してしまうと各種軽減措置の適用がされないため、毎年高額な固定資産税が課税されるでしょう。
更地以外の不動産ですと固定資産税の節税が可能なことから、あえて更地にしない方法も講じられますが、それには落とし穴があるのです。
ここでは、更地をそのままにしておくと固定資産税が高くなってしまう理由を説明いたします。
建物の解体工事を行わず、あえて更地にしないで建物が建っている状態ですと、固定資産税の軽減が適用されるでしょう。
しかし、管理が行き届かず放置されてしまっている、いわゆる空き家の場合ですと《特定空き家》に指定されてしまう可能性があります。
各自治体によって《特定空き家》の指定の判断がされます。
《特定空き家》に指定されると指導や助言が入り、それでも改善がされない場合は勧告が出されて《住宅用地の軽減措置特例》の対象から除外されてしまいます。
つまり更地の状態と同じとみなされて、更地と同様の税率が課される事になります。
また、勧告に従わなければ命令が出されて、これに違反すれば50万円以下の罰金が科されますので気をつけましょう。
《特定空き家》に指定される要件として具体的には国土交通省が2015年に施行された《空家等対策特別措置法》に基づいてガイドラインを掲げています。
指定される具体的な要件を紹介します。
衛生上著しく有害となる恐れがある状態
倒壊など著しく保安上危険になる恐れのある状態
適切な管理が行われていないことにより、景観を著しく損なっている状態
その他、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
今回は、【更地を放置すると固定資産税が高くなる理由】についてをご説明いたしました。
広島の解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、解体ハウスメーカー広島にご相談ください。
今回は、【空き家の解体工事をして更地にした時の固定資産税】についてご紹介していきたいと思います。
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今まで建っていた建物を解体工事して土地を更地にした時、固定資産税の価格はどうなるのでしょうか?
活用していない土地なら固定資産税もかからないだろうと思う人もいるかもしれませんが、土地を更地にしておけば固定資産税は高くなります。
建物の解体工事を行い、更地にした時の固定資産税が高くなってしまう理由を紹介いたします。
固定資産税は、家屋や土地を所有する人に対し各自治体から課税されます。毎年1月1日時点の家屋や土地の所有者が該当します。
固定資産税は家屋と土地の両方に課税されるので、更地と建物が建っている土地とでは金額が違ってきます。
更地の固定資産税は一般的に、他の不動産と比べて高くなります。
建物の解体工事を行い土地を更地にした時、固定資産税の価格はどうなるでしょうか?
*建物が建っている土地の場合は、固定資産税が安くなる税制になっています
*更地ですと固定資産税の軽減措置の適用がされない
などの理由のより更地ですと固定資産税が高くなります。
それでは特例措置における住宅用地とはなんでしょう。住宅用地とは、住宅を建てるための土地の事をいいます。
つまりは田や畑、雑種地、山林などのどのような土地でも、最終的に《宅地》として活用する予定の土地のことを《住宅用地》といいます。
住宅用地に該当しないのことを《非住宅用地》といって、ここでは工場や店舗などを立てるための土地や農地として活用されてます。
住宅用地の場合ですと、固定資産税課税標準の特例措置を受けることができます。
住宅用地の特例措置を適用した計算の方法は、住宅用地の区分に応じて違ってきます。
住宅用地で住戸1戸につき200㎡(約60坪)までの部分は《小規模住宅用地》とされていて、課税標準額の6分の1が軽減されます。
また《小規模住宅用地》以外の住宅用地に関しましては、課税標準額の3分の1が軽減されるでしょう。
今回は、【空き家の解体工事をして更地にした時の固定資産税】についてをご説明いたしました。
広島の解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、解体ハウスメーカー広島にご相談ください。
今回は、【家屋を解体工事後の固定資産税は?】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
ここでは家屋を解体工事した後の固定資産税について紹介いたします。
固定資産税は、対象になる土地に住宅用の建物が建っている場合は、税率を軽減る事事ができます。税率の軽減は200㎡以下の場合、課税標準×6分の1です。
200㎡を超えた場合では、課税標準×3分の1になります。
200㎡以下の土地に建物があると、課税標準の6分の1の税金を払えばよいのです。しかし、家を解体工事すると、固定資産税の軽減が適用されなくなるので、注意が必要です。
解体工事うぃ行うと、税率があがり、固定資産税の支払いの金額があがります。
ただし、都市計画税や固定資産税には負担調整措置が用意されているため、前年度に支払った税金に対し、負担割合が調整さるでしょう。
そのため、建物がなくなったケースでは、税金が3から4倍に上がる可能性があるため、注意が必要です。市役所などで一度相談してみると、固定資産税の額を教えてもらえます。
固定資産を所有している場合でも、土地や不動産によっては税金が発生しない場合もあります。
家屋や土地の課税標準額が合計額に満たないような場合では、免税になる可能性があります。家屋では20万円まで、土地は30万円までです。
例えば、課税標準額が40万円の土地で家屋の課税標準額が17万円のケースでは、土地は課税標準額のラインを越えます。なので、都市計画税と固定資産が発生します。
しかし、家屋の課税標準額は17万円なので、課税対象にならないため、固定資産税が非課税の場合、都市計画税も課税されません。
家屋の解体は、解体工事だけをすればいいというものではなく、家屋を解体工事するには多くの手続きや届出が必要になります。
また、解体工事の前と後に手続きが必要になり、「建物滅失登記」のように自分でする事によって費用を抑えることが可能な手続きもあります。
そのために、解体工事の完了後にも対応できるように知識を身につけておくとよいでしょう。
今回は、【家屋を解体工事後の固定資産税は?】についてをご説明いたしました。
広島の解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、解体ハウスメーカー広島にご相談ください。
今回は、【家屋の解体工事後にする手続き④】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
家屋を解体工事する際の手続きには注意が必要になります。
ここでは家屋を解体工事する場合の手続きの注意すべきポイントについて紹介いたします。
解体工事を行った際に手続きを忘れてしまったケースや、建物滅失登記を怠ったケースでの注意すべき点をまとめました。
解体工事の手続きをしないと、最大で20万円の罰金が発生いたします。基本的に解体工事届出は、施工する人がしますが、解体業者がしてくれるケースもあります。
解体工事を依頼する解体業者に確認してみましょう。
どちらが届出るにしても、届出が必要な期間内に手続きをしなければ、罰金が発生する可能性があるので注意が必要です。
「建物滅失登記」を怠った場合では、10万円以下の罰金が発生します。
また、「滅失登記」をしないと、登記上には建物があるという認識になるために、土地の借り入れや売却などが出来なくなります。
なお、この「滅失登記」は業者に依頼することはできません。
そのために、手続きを自分で行うか、土地家屋調査士に依頼するようにしましょう。「滅失登記」を怠ると、固定資産税が課税され続けてしまいます。
「土地滅失登記」の届出を怠ると、最大で10万円の罰金が発生します。「土地滅失登記」は、不動産登記法第42条に規定されている項目になります。
滅失した日から1ヶ月以内に該当する土地の滅失登記を申請しなければならないと記載されてます。
しかし、「建物滅失登記」と「土地滅失登記」は届出を怠ってしまったケースでも、急に罰金が発生するわけではなく、通達が1度来ますので、その時点で早急に対応するようにしましょう。
今回は、【家屋の解体工事後にする手続き④】についてをご説明いたしました。
広島の解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、解体ハウスメーカー広島にご相談ください。
今回は、【家屋の解体工事後にする手続き③】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
ここでは家屋を解体工事した後に必要になる「建物滅失登記」以外の申請の方法を紹介いたします。
家屋を解体工事した後に必要になる「建物滅失登記」以外の手続の紹介をいたします。
水道の停止や土地滅失登記などの手続きがありますので解体工事の後もきちんとこれらの手続きを行いましょう。
解体工事を行う際には、粉じんが舞い上がるのを防止するために、水を出し、かけながら解体工事を進めていきます。
その時に水道を使用するので他のライフラインは停止していても水道だけはまだです。ですので、建物の解体工事が終われば早急に水道の停止の手続きをしましょう。
ガスや電気、インターネットなどの停止の手続きは解体工事の前にします。しかし、水道は解体工事が終わってから停止するために、忘れずにきちんと覚えておきましょう。
なお、水道停止の手続きは、簡単に電話等で行なうことが可能です。
建物の解体工事を行った際には、基本的に「建物滅失登記」の申請をします。
場合によっては、さらに「土地滅失登記」申請をすることもあります。「土地滅失登記」は、土地としての機能がなくなった場合にその所有権を喪失する手続きのことです。
例えば、地震などによる洪水や地盤沈下、台風などの自然災害が原因で土地が使えなくなった場合に「土地滅失登記」を行います。
「土地滅失登記」の手続きをするような場合は稀ですが、必要になるケースもあるので覚えておくとよいでしょう。
今回は、【家屋の解体工事後にする手続き③】についてをご説明いたしました。
広島の解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、解体ハウスメーカー広島にご相談ください。
今回は、【家屋の解体工事後にする手続き②】についてご紹介していきたいと思います。
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ここでは家屋を解体工事した後に必要になる「建物滅失登記」の申請の方法を紹介いたします。
前回までの書類などを揃えることができたら「建物滅失登記」の申請書を提出いたましょう。登記申請書の原本をA4サイズに揃えます。
左側をクリップなどで束ね、法務局に提出します。提出する時は、不動産登記申請表示係の窓口に提出します。
また手続き自分で行なう場合は、不備などがないかをチェックしてもらいましょう。「建物滅失登記」が完了したら、登記完了証を発行してもらえます。
この登録完了証はしっかり保管しておきましょう。
登録されている建物の所有者が亡くなっているようなケースでは、住民票の除票が必要になります。
また、住民票の除票だけではなく、申請者と建物の所有者の関係をあらわす書類や、住所が分かる住民票が必要になります。
なお、相続人が申請を行う場合では、戸籍謄本などの証明ができる書類を提出します。戸籍謄本は、亡くなった人のすべての戸籍の除籍等も必要になります。
法務局に問い合わせるなどして、必要な書類を確かめましょう。
解体工事をした建物が登記されてなかったケースでは、自治体の税務課窓口に家屋滅失届を提出します。
また、家屋滅失届には、解体業者から発行される取毀証明書が必要になります。さらに、現地の確認や調査を自治体が行います。
今回は、【家屋の解体工事後にする手続き②】についてをご説明いたしました。
広島の解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、解体ハウスメーカー広島にご相談ください。