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お問い合わせ

広島県の空き家専門業者『解体ハウスメーカー』です

社会問題になっている空き家問題。広島市では平成30年度の住宅土地統計調査において約2万1700戸の空き家があり、別荘賃貸売却物権を除いて管理されていない空き家が約1万7000戸あるといわれています。世良商会では、そのような社会問題の空き家管理の事業として「解体ハウスメーカー」を開始しました。

空き家を放置すると様々なトラブルが起こる可能性があります

  • 解体ハウスメーカー

    設備の老朽化

    空き家の放置は、当然そのまま設備の劣化につながります。その結果、倒壊はもちろん、その設備が持つ特徴によって、思わぬ二次災害が発生する可能性もあります。

  • 解体ハウスメーカー

    災害による損壊・倒壊

    日本は災害が多い国です。大雨や台風、地震などで建物が損壊・倒壊する恐れが常にあります。

  • 解体ハウスメーカー

    ポストの中身がいっぱい

    空き家では、封筒やチラシがポストを埋め尽くすのでそれを見ている近隣の方はあまりいい気持ちになれません。

  • 解体ハウスメーカー

    空き家の不法侵入

    最近問題視されていることですが、侵入者からすると空き家は格好の的です。侵入しやすい、誰もいない、住みやすいなど不法侵入されやすい条件が揃っています。

  • 解体ハウスメーカー

    敷地内への不法投棄

    空き缶やビン、家電など一般家庭では捨てにくいものが不法投棄されやすいです。空き家は敷地内に誰もいないため、不法投棄されやすい場所といえます。

  • 解体ハウスメーカー

    雑草の処理が面倒

    夏になると増える雑草。隣家にはみ出したり、害虫発生の要因になったりしますので、定期的な処理が必要です。

  • 解体ハウスメーカー

    放火による火災

    近年放火による火災も増えています。空き家には誰もいないので放火されやすい建物といえます。放火されてしまうと近隣にも燃え移る可能性があります。

  • 解体ハウスメーカー

    腐敗による悪臭

    近隣住民が最も嫌な出来事です。腐敗による悪臭は洗濯物についたり、付近を通るだけで嫌な気分になります。

  • 解体ハウスメーカー

    むずかしい現状把握

    所有している空き家の現状を確認しようにも、遠方のため時間がつくれない。また、確認したところで、どうすればいいのかわからない。そういった心理的な要因も空き家の増加につながっています。

  • 解体ハウスメーカー

    税金

    空き家にも税金が発生します。放置すればするほど税金がかかります。後で後悔しないためにも早め早めに対策したほうが、結果的に金銭面で有利に働きます。

  • 解体ハウスメーカー

    相続の紛争

    空き家の一番の問題は相続が絡むと思われます。長期化するばするほど空き家の問題は肥大化し収拾がつかないほどの事態になりかねません。

『空き家法』を知っていますか?

空き家トラブルが年々増加していることを受け、現在日本では『空家等対策特別措置法』という法律が施行されています。
長期間放置されている空き家の所有者に対して、管轄の市町村が、修繕や撤去の勧告、命令ができるようになりました。また、それらにかかった費用を所有者に請求できる「代執行」も可能となりました。

お問い合わせ

空き家の専門業者解体ハウスメーカーにお任せください

  • サービス内容

    空き家の解体工事、管理、売却など、お客さまの希望に合わせたサービスをご用意しています。空き家に関することなら何でもご相談ください。

  • 料金表

    空き家に関するお困りごとは、解体ハウスメーカーにお気軽にご相談ください!こちらでは、具体的な料金表を掲載しております。

  • 施工実績

    主に広島県・山口県の空き家に対応しています。過去の一部事例を掲載していますので、参考にご覧ください。

解体工事の流れ

外構の解体

重機の搬入や足場の設置のためにまずは外構の解体が必要になります。

作業の必要に応じて庭木やカーポート・ブロック塀など外周りを解体・撤去します。

外構解体後に、足場や養生を設置します。

屋根や内装の解体

足場と養生を施工後、解体工事が始まります。

解体工事では、初めに屋根と内装を手作業で解体していきます。

屋根材や断熱材・建具・内部造作など解体ができるものはすべて手作業で解体するのが一般的になります。

解体工事というと重機で取り壊すイメージがある方も多いでしょう。

しかし、実際の解体工事では重機での取り壊しの前に、手作業で解体し廃棄物を分別していきます。

先述した通り、解体工事で出た廃棄物は細かく分別処理することが義務付けられております。

そのため、手作業での解体が必要となり、この作業を除いて解体工事を進める業者には注意が必要になります。

基礎を含む建物本体の解体

手作業での解体後に、重機を使って基礎や建物本体の解体を進めていきます。

基礎解体中に地中埋設物が見つかる場合があります。

地中に埋まったコンクリートがらや井戸などが発見されると、処理が必要となり追加料金が発生します。

地中埋設物は撤去しなければ地盤が弱くなり、次の建築の際に問題になるので必ず撤去しておきましょう。

ただし、地面を掘り返さなければ分からないため、追加費用になることは念頭に置いておきましょう。

整地・清掃

解体工事を終えたら、地面を平らにならし、周辺を清掃して工事完了になります。

工事完了後は、依頼主立ち合いで最終確認をします。

また、工事後には近隣へのお礼と報告すると建築工事の作業も気持ち良くスムーズに進んでいきます。

このときできるだけ工事完了後に近隣へ挨拶することが重要です。

工事後であれば、万が一近隣からクレームが入った場合でも業者が対応してくれる場合もあります。

しかし、日数が経過してからでは対応してもらえないので、早めにあいさつすると良いでしょう。

建物滅失登記

解体工事が終わったらすべて終了ではないのです。

解体工事後には、建物が無くなったことを登記する建物滅失登記が必要になります。

取り壊し証明書やマニュフェスト(廃棄物の処理証明書)などの必要書類を揃えて法務局に申請します。

自分での申請が難しい場合は、家屋調査士へ依頼することも可能になります。

また、解体業者によっては代行やサポートしてもらえる場合もあるので、相談すると良いでしょう。

解体工事にもさまざま手順があり、日数も掛かります。

これらの流れを把握したうえで、解体工事を依頼するようにしていきましょう。

まとめ

解体工事の種類や工法・流れなどをお伝えしました。

解体工事と言ってもただ建物を重機で取り壊すだけではなく、さまざまな種類や工法を適切に手順を追って工事を進めていきます。

解体工事を依頼するうえでは、違法工事にならないように業者の資格や工事内容などを理解しておくことが重要になります。

この記事を参考に、解体工事の知識をつけ解体工事をトラブルなくできるようにして参りましょう。

広島市、安佐北区、安佐南区、東区、南区、西区、広島県内の空き家、お家の建て替えに伴う解体工事は解体ハウスメーカーまでお気軽にご相談ください。

解体工事を依頼するには、大まかな解体工事の流れを把握することが重要になります。

解体工事では、工事の御見積依頼から工事完了まで1~2か月程度掛かります。

解体工事の大まかな流れは次のようになります。

  • 各種届出
  • 解体の事前準備
  • 外構の解体
  • 屋根や内装の解体
  • 基礎を含む建物本体の解体
  • 整地・清掃
  • 建物滅失登記

各種届出

解体工事前には、届出しなければなりません。

解体工事で必要な届出には次のようなものがあります。

  • 建設リサイクル法の事前申請
  • 建設工事計画届
  • アスベスト除去に関する届出
  • 道路使用許可申請

基本的には、解体業者が届出を行います。

しかし業者や届出によっては、依頼主がしなければならないものもあるので、解体業者に相談しながら進めましょう。

解体の事前準備

解体工事の事前準備としては次のようなことがあります。

  • 近隣への挨拶まわり
  • ライフラインの停止・撤去手続き
  • アスベストの調査

解体工事では、騒音や振動・粉塵など近隣へ迷惑が掛からないように対策を考える必要が重要です。

事前に、近隣へ挨拶して粉塵等の飛散養生や解体工事に理解してもらうことが大切になります。

基本的には、解体業者が挨拶回りをしますが、依頼主も一緒に挨拶することをおすすめします。

また、解体工事前にはライフラインの停止・撤去が必要になります。

  • 電気、ガス、電話
  • インターネット
  • セキュリティサービス

契約会社に連絡し、コラらの停止手続きをしておきましょう。

また、ライフラインは停止だけでなくケーブルなどの撤去まで必要なので、依頼時に解体に伴う撤去も依頼することが必要になります。

停止・撤去には1週間ほど掛かるので、早めに手続きをするようにしましょう。

ただし、水道に関しては解体工事で必要なので停止してはなりません。

解体工事前までの費用の清算だけをしておくようにしましょう。

築年数の古い住宅などではアスベストが使用されている場合ことがあります。

アスベストは、解体工事で飛散することで作業員や近隣住民への健康被害が懸念されるため、特別な処理が必要です。

2006年以降はアスベストの使用が禁止されていますが、それ以前の建築物では使用されている可能性があるので、事前に調査が必要になります。

調査の結果アスベストが含有している場合、追加料金が発生する可能性があるので注意していきましょう。

次回では実際に解体工事の作業手順を詳しく説明して参ります。

広島市、安佐北区、安佐南区、東区、南区、西区、広島県内の空き家、お家の建替えに伴う解体工事は解体ハウスメーカーまでお気軽にご相談ください。

解体工事と言っても、重機でどんどん取り壊しているわけではありません。

解体工事にはさまざまな方法や工法があるため、解体工事目的や構造などに合わせた解体作業が必要になるのです。

ミンチ解体と分別解体

解体の方法としては、大きく次の2つに分かれます。

  • ミンチ解体
  • 分別解体

ミンチ解体

ミンチ解体とは、重機を使って建物を取り壊す解体のことを言います。

一般的に解体工事と言ってイメージするのは、このミンチ解体になるでしょう。

ミンチ解体は重機作業で取り壊すので工事期間が短く解体費用も安くなる傾向にあります。

しかし、ミンチ解体では、廃棄物が混ざり合いリサイクルが難しい、アスベストがまき散らされるといった危険性があります。

そのため、2003年に施工された建築リサイクル法によって現在は禁止されています。

分別解体

現代の解体工事というと、この分別解体を指します。

分別解体とは、解体工事で発生する産業廃棄物を細かく分別しながら解体工事を進める方法です。

重機で取り壊す前に、ある程度は手作業で解体しながら廃棄物を分別します。

手作業での解体なしで、いきなり重機で解体する場合はミンチ解体(違法工事)でもあるので注意しましょう。また現場を整理整頓していくことで現場の美化に繋がり見た目や近隣の方に安心していただけるイメージが強いのがこの業界の特徴です。

木造建物の解体

木造建物の解体では、次のような工法を取るのが一般的です。

  • 手壊し工法
  • 機械解体工法

手壊し工法

手壊し工法とは、手作業で解体していく方法です。

重機を使用しないので、敷地が狭い場合や搬入道路が確保できない場面でも作業可能です。

また、解体後の廃棄物の分別もしやすく、基本的に重機での解体の前には手壊し工法が採用されます。

騒音や振動も少ないので近隣に迷惑をかけることも減るというメリットもあります。

しかし、手作業のみでは時間が掛かり、費用も高くなるので、解体工事の一部や建物の一部として施工するのが一般的です。

機械解体工法

もっとも一般的な解体工法が、機械解体工法です。

重機を使って建物を解体する方法のことです。

基本的には、重機での解体の前に手壊しである程度解体分別した後に、機械解体となります。

機械解体では、騒音や振動・粉塵のために近隣への配慮が必要になります。

鉄骨造やRC造・SRC造の解体

鉄骨造やRC造・SRC造の解体工法としては、次の工法があります。

  • 圧砕機工法
  • カッター工法
  • ブレーカー工法
  • 転倒工法

圧砕機工法

圧砕機をショベルの先端に取り受けて、コンクリートの破砕や鉄骨を切断する方法です。

効率よく解体できるので、コンクリート解体ではこの圧砕機工法を用いられるのが一般的です。

騒音、振動は少ないですが、粉塵が舞いやすいため作業時には散水しながらの作業になります。

カッター工法

カッター工法とは、ショベルの先端に鉄骨切断用のカッターなどの切断用アタッチメントを取付けて切断しながら解体する工法です。

比較的振動もなく粉塵も舞いにくく、解体スピードが速いため大型の建物でも対応できる工法です。

ブレーカー工法

ブレーカーと呼ばれるノミのようなアタッチメントを装着したショベルで、コンクリートを砕いて解体します。

重機が入れない場所でも、ハンドブレーカーを利用すれば作業が可能になります。

ただし、この工法では、振動や騒音が大きくなり、粉塵も舞いやすいため、散水や近隣への配慮が必要になります。

転倒工法

外壁を内側に転倒させ、その衝撃を利用して解体する方法です。

周辺に飛散する解体ガラが少なく、作業員による危険な高所作業を少なくできるというメリットがあります。

また、これ以外にも解体工事の後方には次のようなものがあります。

  • ワイヤーソーイング工法
  • アブレィシブウォータージェット工法
  • 静的破砕剤工法
  • ミニブラスティング工法

このように、解体工事と言ってもさまざまな種類や工法があるので、適切に使い分ける必要があるのです。

解体工事前に押さえておきたい法律との関係

解体工事するうえでは法律をよく理解しておくことが大切です。

解体工事に関わる法律には、次の2つがあります。

  • 建設業法
  • 建設リサイクル法

建設業法

建設業法とは、建築業を営む上での基本的な法律のことを言います。

建設工事の適切な施工や依頼主の保護など、建築工事契約を適正に保つために制定されている法律になります。

この法律では、解体工事について必ず必要な要件があります。

  • 解体工事業の許可要件
  • 解体工事に関わる技術者の要件(指定学科・実務経験・資格など)

解体工事を依頼するうえでは、このような基準を満たしているのかを確認することも重要です。

建設リサイクル法

建設リサイクル法とは、建設工事に関する資材のリサイクルに関する法律になります。

解体工事では、コンクリートがらや木くずなどさまざまな資材が、廃棄物として発生します。

それらの廃棄物を、適切に処理してリサイクルできるように規定しているのがこの法律です。

この法律によって、解体工事で出た産業廃棄物は、細かく分別する義務がございます。

また、対象となる解体工事では工事の依頼主は、工事着工の7日前までに都道府県に届け出が必要になります。

届出を怠った場合は、罰金が科せられる場合があるので注意が必要です。

解体工事では、法律上の規定や手続きが必要になります。

また、施主にも届出の必要などの関りがあるので、しっかりと理解しておくようにしましょう。

解体工事に必要な許可や資格

解体工事は、どの業者でも解体工事できるわけではありません。

解体工事業を営むためには、必要な資格や許可があります。

資格や許可がない業者に依頼してしまうと、違法解体として場合によっては依頼主にもペナルティなどの可能性もあります。

そのため、解体工事に必要な資格や許可を理解しておくことが大切です。

建設業許可か解体工事業登録が必要

解体工事業を営むためには、次のいずれかの許可か資格が必要になります。

  • 建設業許可
  • 解体工事業登録

建設業許可とは、建設業法に基づき建築工事を営む場合に必要な許可のことを示します。

建設種類ごとに許可が分かれており、解体工事業には解体工事業か土木工事一式・建築一式・とび・コンクリート工事業のいずれかが必要になります。

解体工事業登録は、建設リサイクル法に基づく解体工事業を営める許可のことを言います。

この許可があれば、建設業許可がなくても建築業を営めます。

しかし、500万円未満の工事に限定さてており、それ以上の工事では建設業許可が必要になります。

一般的な住宅では500万円以上になることは珍しく、解体工事業登録のある解体業者が請け負うことが多いです。

建設業許可・解体工事業登録ともに、許可証や登録証の営業所や解体現場への掲示が必要になります。

これらの許可を受けていることを確認したうえで依頼するようにしましょう。

解体工事を行うのに必要な資格

解体工事は、事業者だけでなく作業員にも必要な資格があります。

工事によっては、必要な資格を持った作業者がいないと作業できない内容もあります。

解体工事に関わる資格には次のようなものがあります。

  • 施工管理技士関連
  • 技術士関連
  • とび技能士関連

上記のような資格を持った技術者がいることで、解体工事を請け負うことが可能になります。

次回では解体工事の準備工事や工事全体の流れを説明していきます。

安佐北区、安佐南区、中区、南区、西区、東区その他広島県内の空き家、お家の建替えの解体工事は解体ハウスメーカーまでお気軽にご相談ください。

家を相続したけど住む予定がない、新しい家に引っ越しをするなど家の解体工事を検討している方もおられるでしょう。

しかし、解体工事と言って実際にどんなことをするのか分からないという方も多いです。

何も知らずに解体工事を依頼して、高額な費用を請求された、違法工事されたなどのトラブルに繋がります。

解体工事を依頼するうえでは、大まかな工事の流れや解体業者に必要な資格等を理解しておくことが大切になります。

ここでは解体工事の流れや工法・必要な資格など知っておきたい解体工事の基本を分かりやすく説明していきます。

解体工事とは?

ここでは、まず解体工事の基本について見ていきましょう。

建物や家屋を取り壊す工事のこと

そもそも、解体工事とは「建物や家屋を取り壊し撤去する工事」のことを言います。

建物を壊して敷地に何もない状態に戻すことや、内装の変更のために建物内部を撤去することが解体工事になります。

解体工事の種類

解体工事というと、重機で建物を取り壊すというイメージを持っている方も多いでしょう。

しかし、解体工事といっても何種類かあります。

  • 建物だけの解体
  • 外構だけの解体
  • リフォームに伴う内装解体

上記のように、ただ建物全部を取り壊すだけが解体ではありません。

ブロック塀やカーポートなどの外構のみの解体、リフォームするための建物一部だけの解体等があります。

また、建物の解体でも、一般的な住宅の解体から大型のビルやマンション・工場の解体などさまざまな規模もあるのです。

建物の構造に合わせた解体

住宅や建物は、建物ごとにその構造や建築方法も異なります。

一般的な住宅では次のような構造があります。

  • 木造
  • 鉄骨造
  • RC造

解体工事は、これらの構造に合わせて工法が必要になるため、解体方法や費用の相場も異なってきます。

例えば、木造住宅は解体しやすいのに対し、鉄骨造やRC造は頑丈で解体工法が難易度が上がります。

そのため、鉄骨造りやRC造の解体は人員を増やす場合や特別な工法を使用するなどが必要になり、木造よりも費用が高くなります。

広島市内では老朽化した建物が沢山あります。広島市の解体工事は解体ハウスメーカーまでご相談ください!次回では解体工事の工法を説明していきますのでご観覧ください。

空き家が社会問題になっているのは知っていますか?ですが、実際のところ空き家をどうにかしたいのに、売却できないという場合も多いのです。では、何故空き家が売却できないのか、またその対策について紹介したいと思います。

●空き家が売れない理由

・不便な場所

・田舎

・土地が広すぎる

この3つの理由が原因で空き家が売れない場合が多いです。家自体もものすごく老朽化が進んでいるわけではないのに、どうしても売れないということもあります。やはり、アクセスが悪いと、買い手が少なくなってしまいますし、さらにそれが田舎だともっと厳しい状況でしょう。また、田舎の場合は広い土地が多く、実際に広すぎる土地は扱いづらいと敬遠する人が多いです。せっかく空き家をどうにかしようと思っているのに売却できないのでは、どうしようもないですよね。

●対策を考える

・物件の掃除や修繕

築年数はどうしようもありませんが、物件の見た目や水回りなどはリフォームすることが出来ますよね。特に水回りが綺麗な家なら買い手がつく可能性があるので、どこか修繕できるところがないか考えて見ましょう。ただ、あまりにリフォームや修繕にお金をかけてしまうと、売ってもお金にならないことがあるので、バランスを考えることが大切です。

・販売価格を見直す

田舎の不便な場所でも価格が安いなら買い手が見つかる可能性は十分にあります。特に近年は田舎の方へ引っ越したい人が増えているので、価格を下げることで誰かが購入してくれるかもしれません。

・更地にしてから売却

特に古い物件なら解体工事をして更地にしてから売却することで買い手が見つかるかもしれません。もし、売りたい空き家の土地が大きいなら、2分割して売却する方法もあります。土地を小さくすることで使い勝手がよくなる可能性があるので、いっそのこと更地にしてみるといいでしょう。ただ、解体工事で数百万円のお金がかかる可能性があるので、売却する金額とのバランスを考えることが必要です。

・更地にして駐車場にする

もし、近隣に家がたくさんあるなら、更地にして駐車場経営をするのもおすすめです。駐車場経営をすることで、月々の利益を得ることが出来るので、そういった活用法も良いですね。ただ、田舎の方で近隣に家がないところや周囲の家の土地が広いところばかりなら、あまり需要がないので、更地にして売却した方が良いです。

●まとめ

このように、空き家を売却しようとしても売れなかった場合の理由と対策について紹介しました。対策はそれぞれありますが、老朽化している家は更地にして、売却をすることをおすすめします。その場合は、解体工事業者探しをしてくださいね。

空き家に税金がかかるというのは知っていますか?もし、あなたのところに空き家があるなら、すぐにでも解体工事をした方がいいかもしれません。では、空き家はどれくらいの税金がかかるのか紹介したいと思います。

●空き家の税金と放置するわけ

空き家は固定資産税と都市計画税が発生します。納税額は固定資産税が課税標準額×1.4%(標準税率)となります。都市計画税は課税標準額×上限0.3%となります。都市計画税は土地、建物を所有しているすべての人が支払うわけではなく、自治体が定める区域に不動産を持つ場合のみ支払いが必要になります。ですが、空き家を含む住宅には税金の支払いが減額される住宅用地の軽減措置特例があります。つまり、家が建っている土地に対する特例で固定資産税、都市計画税ともに減額されるのです。何故誰も住んでいないのにそのままにしてしまうのかというと、相続が理由です。空き家を相続で取得する際には相続税と登録免許税が発生するのです。

●空き家の固定資産税が6倍になるって本当?

このように聞くと空き家を放置してはいけないと思いますが、すべての空き家の固定資産税が6倍になるというものではありません。空き家には大きく分けて2種類あり、通常の空き家と特定空き家があります。通常の空き家ならば、一般的な住宅と変わらないですが、特定空き家になってしまうと固定資産税が6倍になってしまうので、注意が必要です。

では、どのような空き家特定にされてしまうのかというと、

・そのまま放置すれば、倒壊の危険性がある

・そのまま放置すれば、衛生上有害となる

・適切な管理がされておらず、周囲の景観を損なう

・その他の周囲の生活環境を保つために不適切な状態である

これらにあてはまる建物が特定空き家となっています。上記の内容から分かるように、ものすごく古い家が特定になってしまう恐れがありますね。ただ、空き家になっている住宅は、古くて人が住めないような家が実際には多いです。ですので、場合によっては固定資産税が6倍になってしまうので、そうなる前に解体工事をして、住宅を壊してしまった方がいいかもしれません。

●まとめ

このように、空き家の税金について紹介しました。空き家をどうにかしたいけど、さまざまな理由から放置しておくしかないこともあるのです。ただ、家の管理をしっかりとしないと。特定空き家に認定されてしまい、固定資産税が6倍になります。もし、管理するのが大変だと思ったら解体工事を依頼することをおすすめします。

空き家問題が社会現象になっているのは知っていますか?せっかく建物と土地があるのだからもったいないと思っている人もたくさんいると思います。ですが、放置されているほとんどが売ってもお金にならない空き家や買い取ってもらえないものばかりなのです。そのため、相続したとしても利益にならず、むしろ余計なお金がかかってしまうのです。そういった空き家が放置され、今の問題になっています。ですが、中には相続を放棄するという人もいます。では、空き家の相続は放棄が出来るのか?したらどうなるかについて紹介したいと思います。

●相続人全員が不動産を相続放棄したらどうなる?

民法では「所有者のいない不動産は国庫に帰属する」としています。つまり、不動産を相続する権利のある相続人全員が、被相続人が所有していた実家などの不動産の相続を放棄すると、その不動産は国に継承されるのです。ただ、簡単に放棄できるわけではなく、不動産を国庫に帰属させる手続きを弁護士や司法書士などの第三者として申請を行い、受理されなくてはいけません。

●相続放棄をしたら空き家の管理はしなくてもよくなる?

民法で「相続の放棄した者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産における同一の注意を持って、その財産の管理を継承しなくてはならない」と定められています。つまり、たとえ相続放棄が成立して固定資産税の支払いがなくなったとしても、相続財産管理人が管理を開始するまでは、空き家の管理義務自体は所有者に残る可能性があります。相続管理人が決まるまでは、もし、近隣とトラブルになり、賠償金を請求された場合は、責任を負わなければいけないのです。相続を放棄したとしても、簡単にその義務がなくなるわけではないので、注意してください。相続財産管理人が決まってはじめて、責任を負う必要がなくなるので、安心はできません。もし、遠方に住んでいるなどして、相続財産管理人が管理を開始するまで自身での空き家管理が難しい場合は、専門業者に依頼して、しばらくの間は管理してもらうと安心でしょう。そのまま放置しておくと、空き家が倒壊したり、放火されたりして、何らかのトラブルがあっても責任を負う必要があります。

●まとめ

このように、家族全員が相続放棄をしても責任がなくなるのはすぐにではありません。相続放棄はきちんとした手続きをとらないといけないので、そちらの方が大変という人も多いです。老朽化してどうにもならないような空き家を持っている人は解体工事をして更地にしてから売却すると売れる可能性があります。売却の方法はたくさんあるので、一度考えてみてください。可能であれば解体工事をして更地にしてから売却をおすすめします。

空き家を解体したいけど、解体費用が高くて出せないという人もいると思います。ですが、実は補助金を利用する方法があるので、それを利用することをおすすめします。では、補助金制度とは何か、どうしたらもらえるのか?について紹介します。

●補助金制度を探すこと

まず、解体工事をするからといって補助金制度を紹介してもらえるわけではありません。自分で補助金制度を利用しなければいけません。そのため、各自治体のホームページを確認して直接問い合わせをすることで詳細を確認できるので、問い合わせる必要があります。また、自治体によってどのような制度があるのか、条件などが変わってくるのでしっかりと確かめましょう。例えば、

・老朽危険家屋解体撤去補助金

倒壊の恐れがある危険家屋の除去を助長する制度

・都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金制度

都市の景観を守るために設けられた補助金制度

・立て替え建設費補助金

一定の基準を満たす住宅を建築する場合の補助金制度

これらは解体費用の5分の1から2分の1程度の補助金が支給されることが多いです。さらに、補助金を受けられる条件も自治体によって変わるので、こちらも注意が必要です。

・一年以上住んでいない、または、他の用途に活用されていない

・一戸建て住宅、または併用住宅

このような条件があるので、どのような制度をどういった条件で受けられるか確認をしておくことが大切です。

●補助金の申請での注意点

補助金は自治体に申請にしにいくのですが、この申請がかなり時間がかかります。また、見積もりをしないと、補助金の金額が分からないため、もし、解体すると決まったら早めに業者に見積もりを取ることが大切です。また、募集人数や申請金額の限度があることが多いので、解体すると決めたら出来るだけすぐに申請した方がいいでしょう。ただ、自分がほしいと思った金額が補助されるかは分からないので、少しでも解体費用が安くなればいいという気持ちで申請をしましょう。

●まとめ

このように、空き家解体の補助金について紹介しました。空き家問題はかなり深刻であるといわれています。そのため、自治体も力を入れて改善策を考えている状態です。補助金があれば少しでも安く解体することが出来ますよね。もし、空き家を解体したいと思っているなら、自治体に電話か直接出向いて補助金について説明を受けてくださいね。もし、補助金を受けることが出来たら、早めに見積もりをとって、すぐに申請をしてください。

空き家を所有してそのままにしている人はいませんか?固定資産税を払っているから大丈夫だろうと思っている人はとても危険です。空き家はそのまま放置しておくと、老朽化で家が倒壊したり、草木が生えてきて、将来トラブルになってしまう可能性があります。そして、最悪、近隣から損害賠償請求をされてしまう可能性があるのです。では、何故このようなことになるのか紹介したいと思います。

●実際にあったトラブルの事例

放置した空き家の老朽化が進み、台風などで屋根が飛んだり、庭の樹木が倒れたりして、近隣の住宅に被害を与えるケースがあります。こうしたケースでは、民法717条に定められている「土地工作物責任」のもとに、修繕費などを請求されることがあります。

・実際の例

豪雨により地盤が緩んだことで石垣の崩壊が起こり、隣接する木造平屋が全壊し、裁判に発展。その結果、損害賠償費110万円を含む総額364万円の賠償金が認定された。

これは、空き家での例ではないですが、空き家を放置して周囲に何らかの被害が出た場合は、責任を取り賠償金を払わなければならないケースがたくさんあります。このほかにも、住宅自体の倒壊のほか、ガラスの飛散や庭木の倒木などにより、近隣住宅を破損させたり、近隣住民にケガを負わせたりする可能性も十分に考えられます。また、空き家の倒壊によって第三者にケガを追わせた場合、さまざまな賠償責任を負うことになります。例えば、被害者の治療費や入院費などさまざまな費用の負担をする義務が生じる可能性があるので、空き家を放置しておくのはおすすめできません。仮に今はまだ老朽化していないから大丈夫だと思っても管理されていない家の老朽化のスピードはかなり速く、住んでいる家にくらべてすぐにボロボロになります。

●管理サービスで管理を行き届かせること

もし、空き家をどうにかしたくても遠方で出来ない、忙しくてすぐには出来ないという人は管理サービスに依頼することをおすすめします。お金は必要ですが、屋内外を巡回し、目視で各部の異常を確認していきます。さらに、郵便物や庭木や雑草などを整理したり、風通し、通水などのサービスがあるので、定期的に管理をしてもらいましょう。

●まとめ

このように、空き家を放置しておいたら、賠償責任に問われる可能性があることが分かりましたか。もし、空き家を売却する時間がないなら、管理サービスに依頼するといいですね。そして、時間が出来たら状態によって解体工事をして更地にして、売却したり、土地を活用するなど決めることをおすすめします。

空き家を放置するのは良くないと言われていますよね。ですが、空き家をどうしたら良いか分からない人もたくさんいます。そこで、おすすめするのは、空き家を解体工事することです。では、解体をするメリットなどを紹介したいと思います。

●空き家の管理の必要がない

空き家の管理の手間、費用の削減をすることができます。空き家を維持すると手間がかかりますよね。空き家を長く放置すると家の老朽化が進んでしまうので、定期的に風を通したり、掃除をしたりするなどメンテナンスをしなければいけません。近くに住んでいる人なら、まだいいですが、遠くに住んでいる人は手間になってしまいます。また、管理費としては、固定資産税、都市計画税、火災保険料、修繕費などがかかりますね。維持していくと、継続的にかかる手間や費用などを考えたら解体した方がいいでしょう。

●売却がしやすくなる

空き家で住む人がいないなら、最終的に売却をすることになると思うのですが、解体して売却した方が、売れることが多いです。綺麗な空き家ならいいですが、老朽化してボロボロの空き家ごと誰が購入したいと思いますか?空き家があるせいで、誰も買い手がつかないですよね。それなら、解体工事をして更地にした方が売却しやすくなるので、売却のことを考えたら解体をおすすめします。

●空き家解体のデメリット

ただ、空き家を解体することで、デメリットも生じてしまうこともあります。例えば、空き家の解体工事の費用は所有者が負担する必要があることです。解体工事は100万円以上かかることが多いので、その費用が払えないという人もいますよね。安いお金ではないので、その費用を用意することが出来ない人もたくさんいます。そういう人はすぐに解体工事をするのが難しいかもしれません。また、人によっては自分が住んでいた家を解体するのに抵抗があるという人もいます。やはり、思い出がある場所だから、空き家にしたくないと考える人もいるのでしょう。そうすると、空き家のままではいけないと思っても工事をすることをためらうでしょう。

●まとめ

このように、空き家を解体工事するメリットについて主に紹介しました。解体工事をするメリットは意外とたくさんあるので、出来るだけ解体するようにしましょう。ただ、デメリットもあるので、それを知った上で後悔しないようにしたいですね。解体工事をする際は良い工事会社を選んで工事してもらうことをおすすめします。空き家を所有していて、どうしたら良いか分からない人は是非参考にしてください。空き家の解体空き家を壊して建替えをご検討されている方、解体ハウスメーカーまでお気軽にご相談ください!

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外構の解体

重機の搬入や足場の設置のためにまずは外構の解体が必要になります。

作業の必要に応じて庭木やカーポート・ブロック塀など外周りを解体・撤去します。

外構解体後に、足場や養生を設置します。

屋根や内装の解体

足場と養生を施工後、解体工事が始まります。

解体工事では、初めに屋根と内装を手作業で解体していきます。

屋根材や断熱材・建具・内部造作など解体ができるものはすべて手作業で解体するのが一般的になります。

解体工事というと重機で取り壊すイメージがある方も多いでしょう。

しかし、実際の解体工事では重機での取り壊しの前に、手作業で解体し廃棄物を分別していきます。

先述した通り、解体工事で出た廃棄物は細かく分別処理することが義務付けられております。

そのため、手作業での解体が必要となり、この作業を除いて解体工事を進める業者には注意が必要になります。

基礎を含む建物本体の解体

手作業での解体後に、重機を使って基礎や建物本体の解体を進めていきます。

基礎解体中に地中埋設物が見つかる場合があります。

地中に埋まったコンクリートがらや井戸などが発見されると、処理が必要となり追加料金が発生します。

地中埋設物は撤去しなければ地盤が弱くなり、次の建築の際に問題になるので必ず撤去しておきましょう。

ただし、地面を掘り返さなければ分からないため、追加費用になることは念頭に置いておきましょう。

整地・清掃

解体工事を終えたら、地面を平らにならし、周辺を清掃して工事完了になります。

工事完了後は、依頼主立ち合いで最終確認をします。

また、工事後には近隣へのお礼と報告すると建築工事の作業も気持ち良くスムーズに進んでいきます。

このときできるだけ工事完了後に近隣へ挨拶することが重要です。

工事後であれば、万が一近隣からクレームが入った場合でも業者が対応してくれる場合もあります。

しかし、日数が経過してからでは対応してもらえないので、早めにあいさつすると良いでしょう。

建物滅失登記

解体工事が終わったらすべて終了ではないのです。

解体工事後には、建物が無くなったことを登記する建物滅失登記が必要になります。

取り壊し証明書やマニュフェスト(廃棄物の処理証明書)などの必要書類を揃えて法務局に申請します。

自分での申請が難しい場合は、家屋調査士へ依頼することも可能になります。

また、解体業者によっては代行やサポートしてもらえる場合もあるので、相談すると良いでしょう。

解体工事にもさまざま手順があり、日数も掛かります。

これらの流れを把握したうえで、解体工事を依頼するようにしていきましょう。

まとめ

解体工事の種類や工法・流れなどをお伝えしました。

解体工事と言ってもただ建物を重機で取り壊すだけではなく、さまざまな種類や工法を適切に手順を追って工事を進めていきます。

解体工事を依頼するうえでは、違法工事にならないように業者の資格や工事内容などを理解しておくことが重要になります。

この記事を参考に、解体工事の知識をつけ解体工事をトラブルなくできるようにして参りましょう。

広島市、安佐北区、安佐南区、東区、南区、西区、広島県内の空き家、お家の建て替えに伴う解体工事は解体ハウスメーカーまでお気軽にご相談ください。

解体工事を依頼するには、大まかな解体工事の流れを把握することが重要になります。

解体工事では、工事の御見積依頼から工事完了まで1~2か月程度掛かります。

解体工事の大まかな流れは次のようになります。

  • 各種届出
  • 解体の事前準備
  • 外構の解体
  • 屋根や内装の解体
  • 基礎を含む建物本体の解体
  • 整地・清掃
  • 建物滅失登記

各種届出

解体工事前には、届出しなければなりません。

解体工事で必要な届出には次のようなものがあります。

  • 建設リサイクル法の事前申請
  • 建設工事計画届
  • アスベスト除去に関する届出
  • 道路使用許可申請

基本的には、解体業者が届出を行います。

しかし業者や届出によっては、依頼主がしなければならないものもあるので、解体業者に相談しながら進めましょう。

解体の事前準備

解体工事の事前準備としては次のようなことがあります。

  • 近隣への挨拶まわり
  • ライフラインの停止・撤去手続き
  • アスベストの調査

解体工事では、騒音や振動・粉塵など近隣へ迷惑が掛からないように対策を考える必要が重要です。

事前に、近隣へ挨拶して粉塵等の飛散養生や解体工事に理解してもらうことが大切になります。

基本的には、解体業者が挨拶回りをしますが、依頼主も一緒に挨拶することをおすすめします。

また、解体工事前にはライフラインの停止・撤去が必要になります。

  • 電気、ガス、電話
  • インターネット
  • セキュリティサービス

契約会社に連絡し、コラらの停止手続きをしておきましょう。

また、ライフラインは停止だけでなくケーブルなどの撤去まで必要なので、依頼時に解体に伴う撤去も依頼することが必要になります。

停止・撤去には1週間ほど掛かるので、早めに手続きをするようにしましょう。

ただし、水道に関しては解体工事で必要なので停止してはなりません。

解体工事前までの費用の清算だけをしておくようにしましょう。

築年数の古い住宅などではアスベストが使用されている場合ことがあります。

アスベストは、解体工事で飛散することで作業員や近隣住民への健康被害が懸念されるため、特別な処理が必要です。

2006年以降はアスベストの使用が禁止されていますが、それ以前の建築物では使用されている可能性があるので、事前に調査が必要になります。

調査の結果アスベストが含有している場合、追加料金が発生する可能性があるので注意していきましょう。

次回では実際に解体工事の作業手順を詳しく説明して参ります。

広島市、安佐北区、安佐南区、東区、南区、西区、広島県内の空き家、お家の建替えに伴う解体工事は解体ハウスメーカーまでお気軽にご相談ください。

解体工事と言っても、重機でどんどん取り壊しているわけではありません。

解体工事にはさまざまな方法や工法があるため、解体工事目的や構造などに合わせた解体作業が必要になるのです。

ミンチ解体と分別解体

解体の方法としては、大きく次の2つに分かれます。

  • ミンチ解体
  • 分別解体

ミンチ解体

ミンチ解体とは、重機を使って建物を取り壊す解体のことを言います。

一般的に解体工事と言ってイメージするのは、このミンチ解体になるでしょう。

ミンチ解体は重機作業で取り壊すので工事期間が短く解体費用も安くなる傾向にあります。

しかし、ミンチ解体では、廃棄物が混ざり合いリサイクルが難しい、アスベストがまき散らされるといった危険性があります。

そのため、2003年に施工された建築リサイクル法によって現在は禁止されています。

分別解体

現代の解体工事というと、この分別解体を指します。

分別解体とは、解体工事で発生する産業廃棄物を細かく分別しながら解体工事を進める方法です。

重機で取り壊す前に、ある程度は手作業で解体しながら廃棄物を分別します。

手作業での解体なしで、いきなり重機で解体する場合はミンチ解体(違法工事)でもあるので注意しましょう。また現場を整理整頓していくことで現場の美化に繋がり見た目や近隣の方に安心していただけるイメージが強いのがこの業界の特徴です。

木造建物の解体

木造建物の解体では、次のような工法を取るのが一般的です。

  • 手壊し工法
  • 機械解体工法

手壊し工法

手壊し工法とは、手作業で解体していく方法です。

重機を使用しないので、敷地が狭い場合や搬入道路が確保できない場面でも作業可能です。

また、解体後の廃棄物の分別もしやすく、基本的に重機での解体の前には手壊し工法が採用されます。

騒音や振動も少ないので近隣に迷惑をかけることも減るというメリットもあります。

しかし、手作業のみでは時間が掛かり、費用も高くなるので、解体工事の一部や建物の一部として施工するのが一般的です。

機械解体工法

もっとも一般的な解体工法が、機械解体工法です。

重機を使って建物を解体する方法のことです。

基本的には、重機での解体の前に手壊しである程度解体分別した後に、機械解体となります。

機械解体では、騒音や振動・粉塵のために近隣への配慮が必要になります。

鉄骨造やRC造・SRC造の解体

鉄骨造やRC造・SRC造の解体工法としては、次の工法があります。

  • 圧砕機工法
  • カッター工法
  • ブレーカー工法
  • 転倒工法

圧砕機工法

圧砕機をショベルの先端に取り受けて、コンクリートの破砕や鉄骨を切断する方法です。

効率よく解体できるので、コンクリート解体ではこの圧砕機工法を用いられるのが一般的です。

騒音、振動は少ないですが、粉塵が舞いやすいため作業時には散水しながらの作業になります。

カッター工法

カッター工法とは、ショベルの先端に鉄骨切断用のカッターなどの切断用アタッチメントを取付けて切断しながら解体する工法です。

比較的振動もなく粉塵も舞いにくく、解体スピードが速いため大型の建物でも対応できる工法です。

ブレーカー工法

ブレーカーと呼ばれるノミのようなアタッチメントを装着したショベルで、コンクリートを砕いて解体します。

重機が入れない場所でも、ハンドブレーカーを利用すれば作業が可能になります。

ただし、この工法では、振動や騒音が大きくなり、粉塵も舞いやすいため、散水や近隣への配慮が必要になります。

転倒工法

外壁を内側に転倒させ、その衝撃を利用して解体する方法です。

周辺に飛散する解体ガラが少なく、作業員による危険な高所作業を少なくできるというメリットがあります。

また、これ以外にも解体工事の後方には次のようなものがあります。

  • ワイヤーソーイング工法
  • アブレィシブウォータージェット工法
  • 静的破砕剤工法
  • ミニブラスティング工法

このように、解体工事と言ってもさまざまな種類や工法があるので、適切に使い分ける必要があるのです。

解体工事前に押さえておきたい法律との関係

解体工事するうえでは法律をよく理解しておくことが大切です。

解体工事に関わる法律には、次の2つがあります。

  • 建設業法
  • 建設リサイクル法

建設業法

建設業法とは、建築業を営む上での基本的な法律のことを言います。

建設工事の適切な施工や依頼主の保護など、建築工事契約を適正に保つために制定されている法律になります。

この法律では、解体工事について必ず必要な要件があります。

  • 解体工事業の許可要件
  • 解体工事に関わる技術者の要件(指定学科・実務経験・資格など)

解体工事を依頼するうえでは、このような基準を満たしているのかを確認することも重要です。

建設リサイクル法

建設リサイクル法とは、建設工事に関する資材のリサイクルに関する法律になります。

解体工事では、コンクリートがらや木くずなどさまざまな資材が、廃棄物として発生します。

それらの廃棄物を、適切に処理してリサイクルできるように規定しているのがこの法律です。

この法律によって、解体工事で出た産業廃棄物は、細かく分別する義務がございます。

また、対象となる解体工事では工事の依頼主は、工事着工の7日前までに都道府県に届け出が必要になります。

届出を怠った場合は、罰金が科せられる場合があるので注意が必要です。

解体工事では、法律上の規定や手続きが必要になります。

また、施主にも届出の必要などの関りがあるので、しっかりと理解しておくようにしましょう。

解体工事に必要な許可や資格

解体工事は、どの業者でも解体工事できるわけではありません。

解体工事業を営むためには、必要な資格や許可があります。

資格や許可がない業者に依頼してしまうと、違法解体として場合によっては依頼主にもペナルティなどの可能性もあります。

そのため、解体工事に必要な資格や許可を理解しておくことが大切です。

建設業許可か解体工事業登録が必要

解体工事業を営むためには、次のいずれかの許可か資格が必要になります。

  • 建設業許可
  • 解体工事業登録

建設業許可とは、建設業法に基づき建築工事を営む場合に必要な許可のことを示します。

建設種類ごとに許可が分かれており、解体工事業には解体工事業か土木工事一式・建築一式・とび・コンクリート工事業のいずれかが必要になります。

解体工事業登録は、建設リサイクル法に基づく解体工事業を営める許可のことを言います。

この許可があれば、建設業許可がなくても建築業を営めます。

しかし、500万円未満の工事に限定さてており、それ以上の工事では建設業許可が必要になります。

一般的な住宅では500万円以上になることは珍しく、解体工事業登録のある解体業者が請け負うことが多いです。

建設業許可・解体工事業登録ともに、許可証や登録証の営業所や解体現場への掲示が必要になります。

これらの許可を受けていることを確認したうえで依頼するようにしましょう。

解体工事を行うのに必要な資格

解体工事は、事業者だけでなく作業員にも必要な資格があります。

工事によっては、必要な資格を持った作業者がいないと作業できない内容もあります。

解体工事に関わる資格には次のようなものがあります。

  • 施工管理技士関連
  • 技術士関連
  • とび技能士関連

上記のような資格を持った技術者がいることで、解体工事を請け負うことが可能になります。

次回では解体工事の準備工事や工事全体の流れを説明していきます。

安佐北区、安佐南区、中区、南区、西区、東区その他広島県内の空き家、お家の建替えの解体工事は解体ハウスメーカーまでお気軽にご相談ください。

家を相続したけど住む予定がない、新しい家に引っ越しをするなど家の解体工事を検討している方もおられるでしょう。

しかし、解体工事と言って実際にどんなことをするのか分からないという方も多いです。

何も知らずに解体工事を依頼して、高額な費用を請求された、違法工事されたなどのトラブルに繋がります。

解体工事を依頼するうえでは、大まかな工事の流れや解体業者に必要な資格等を理解しておくことが大切になります。

ここでは解体工事の流れや工法・必要な資格など知っておきたい解体工事の基本を分かりやすく説明していきます。

解体工事とは?

ここでは、まず解体工事の基本について見ていきましょう。

建物や家屋を取り壊す工事のこと

そもそも、解体工事とは「建物や家屋を取り壊し撤去する工事」のことを言います。

建物を壊して敷地に何もない状態に戻すことや、内装の変更のために建物内部を撤去することが解体工事になります。

解体工事の種類

解体工事というと、重機で建物を取り壊すというイメージを持っている方も多いでしょう。

しかし、解体工事といっても何種類かあります。

  • 建物だけの解体
  • 外構だけの解体
  • リフォームに伴う内装解体

上記のように、ただ建物全部を取り壊すだけが解体ではありません。

ブロック塀やカーポートなどの外構のみの解体、リフォームするための建物一部だけの解体等があります。

また、建物の解体でも、一般的な住宅の解体から大型のビルやマンション・工場の解体などさまざまな規模もあるのです。

建物の構造に合わせた解体

住宅や建物は、建物ごとにその構造や建築方法も異なります。

一般的な住宅では次のような構造があります。

  • 木造
  • 鉄骨造
  • RC造

解体工事は、これらの構造に合わせて工法が必要になるため、解体方法や費用の相場も異なってきます。

例えば、木造住宅は解体しやすいのに対し、鉄骨造やRC造は頑丈で解体工法が難易度が上がります。

そのため、鉄骨造りやRC造の解体は人員を増やす場合や特別な工法を使用するなどが必要になり、木造よりも費用が高くなります。

広島市内では老朽化した建物が沢山あります。広島市の解体工事は解体ハウスメーカーまでご相談ください!次回では解体工事の工法を説明していきますのでご観覧ください。

空き家が社会問題になっているのは知っていますか?ですが、実際のところ空き家をどうにかしたいのに、売却できないという場合も多いのです。では、何故空き家が売却できないのか、またその対策について紹介したいと思います。

●空き家が売れない理由

・不便な場所

・田舎

・土地が広すぎる

この3つの理由が原因で空き家が売れない場合が多いです。家自体もものすごく老朽化が進んでいるわけではないのに、どうしても売れないということもあります。やはり、アクセスが悪いと、買い手が少なくなってしまいますし、さらにそれが田舎だともっと厳しい状況でしょう。また、田舎の場合は広い土地が多く、実際に広すぎる土地は扱いづらいと敬遠する人が多いです。せっかく空き家をどうにかしようと思っているのに売却できないのでは、どうしようもないですよね。

●対策を考える

・物件の掃除や修繕

築年数はどうしようもありませんが、物件の見た目や水回りなどはリフォームすることが出来ますよね。特に水回りが綺麗な家なら買い手がつく可能性があるので、どこか修繕できるところがないか考えて見ましょう。ただ、あまりにリフォームや修繕にお金をかけてしまうと、売ってもお金にならないことがあるので、バランスを考えることが大切です。

・販売価格を見直す

田舎の不便な場所でも価格が安いなら買い手が見つかる可能性は十分にあります。特に近年は田舎の方へ引っ越したい人が増えているので、価格を下げることで誰かが購入してくれるかもしれません。

・更地にしてから売却

特に古い物件なら解体工事をして更地にしてから売却することで買い手が見つかるかもしれません。もし、売りたい空き家の土地が大きいなら、2分割して売却する方法もあります。土地を小さくすることで使い勝手がよくなる可能性があるので、いっそのこと更地にしてみるといいでしょう。ただ、解体工事で数百万円のお金がかかる可能性があるので、売却する金額とのバランスを考えることが必要です。

・更地にして駐車場にする

もし、近隣に家がたくさんあるなら、更地にして駐車場経営をするのもおすすめです。駐車場経営をすることで、月々の利益を得ることが出来るので、そういった活用法も良いですね。ただ、田舎の方で近隣に家がないところや周囲の家の土地が広いところばかりなら、あまり需要がないので、更地にして売却した方が良いです。

●まとめ

このように、空き家を売却しようとしても売れなかった場合の理由と対策について紹介しました。対策はそれぞれありますが、老朽化している家は更地にして、売却をすることをおすすめします。その場合は、解体工事業者探しをしてくださいね。

空き家に税金がかかるというのは知っていますか?もし、あなたのところに空き家があるなら、すぐにでも解体工事をした方がいいかもしれません。では、空き家はどれくらいの税金がかかるのか紹介したいと思います。

●空き家の税金と放置するわけ

空き家は固定資産税と都市計画税が発生します。納税額は固定資産税が課税標準額×1.4%(標準税率)となります。都市計画税は課税標準額×上限0.3%となります。都市計画税は土地、建物を所有しているすべての人が支払うわけではなく、自治体が定める区域に不動産を持つ場合のみ支払いが必要になります。ですが、空き家を含む住宅には税金の支払いが減額される住宅用地の軽減措置特例があります。つまり、家が建っている土地に対する特例で固定資産税、都市計画税ともに減額されるのです。何故誰も住んでいないのにそのままにしてしまうのかというと、相続が理由です。空き家を相続で取得する際には相続税と登録免許税が発生するのです。

●空き家の固定資産税が6倍になるって本当?

このように聞くと空き家を放置してはいけないと思いますが、すべての空き家の固定資産税が6倍になるというものではありません。空き家には大きく分けて2種類あり、通常の空き家と特定空き家があります。通常の空き家ならば、一般的な住宅と変わらないですが、特定空き家になってしまうと固定資産税が6倍になってしまうので、注意が必要です。

では、どのような空き家特定にされてしまうのかというと、

・そのまま放置すれば、倒壊の危険性がある

・そのまま放置すれば、衛生上有害となる

・適切な管理がされておらず、周囲の景観を損なう

・その他の周囲の生活環境を保つために不適切な状態である

これらにあてはまる建物が特定空き家となっています。上記の内容から分かるように、ものすごく古い家が特定になってしまう恐れがありますね。ただ、空き家になっている住宅は、古くて人が住めないような家が実際には多いです。ですので、場合によっては固定資産税が6倍になってしまうので、そうなる前に解体工事をして、住宅を壊してしまった方がいいかもしれません。

●まとめ

このように、空き家の税金について紹介しました。空き家をどうにかしたいけど、さまざまな理由から放置しておくしかないこともあるのです。ただ、家の管理をしっかりとしないと。特定空き家に認定されてしまい、固定資産税が6倍になります。もし、管理するのが大変だと思ったら解体工事を依頼することをおすすめします。

空き家問題が社会現象になっているのは知っていますか?せっかく建物と土地があるのだからもったいないと思っている人もたくさんいると思います。ですが、放置されているほとんどが売ってもお金にならない空き家や買い取ってもらえないものばかりなのです。そのため、相続したとしても利益にならず、むしろ余計なお金がかかってしまうのです。そういった空き家が放置され、今の問題になっています。ですが、中には相続を放棄するという人もいます。では、空き家の相続は放棄が出来るのか?したらどうなるかについて紹介したいと思います。

●相続人全員が不動産を相続放棄したらどうなる?

民法では「所有者のいない不動産は国庫に帰属する」としています。つまり、不動産を相続する権利のある相続人全員が、被相続人が所有していた実家などの不動産の相続を放棄すると、その不動産は国に継承されるのです。ただ、簡単に放棄できるわけではなく、不動産を国庫に帰属させる手続きを弁護士や司法書士などの第三者として申請を行い、受理されなくてはいけません。

●相続放棄をしたら空き家の管理はしなくてもよくなる?

民法で「相続の放棄した者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産における同一の注意を持って、その財産の管理を継承しなくてはならない」と定められています。つまり、たとえ相続放棄が成立して固定資産税の支払いがなくなったとしても、相続財産管理人が管理を開始するまでは、空き家の管理義務自体は所有者に残る可能性があります。相続管理人が決まるまでは、もし、近隣とトラブルになり、賠償金を請求された場合は、責任を負わなければいけないのです。相続を放棄したとしても、簡単にその義務がなくなるわけではないので、注意してください。相続財産管理人が決まってはじめて、責任を負う必要がなくなるので、安心はできません。もし、遠方に住んでいるなどして、相続財産管理人が管理を開始するまで自身での空き家管理が難しい場合は、専門業者に依頼して、しばらくの間は管理してもらうと安心でしょう。そのまま放置しておくと、空き家が倒壊したり、放火されたりして、何らかのトラブルがあっても責任を負う必要があります。

●まとめ

このように、家族全員が相続放棄をしても責任がなくなるのはすぐにではありません。相続放棄はきちんとした手続きをとらないといけないので、そちらの方が大変という人も多いです。老朽化してどうにもならないような空き家を持っている人は解体工事をして更地にしてから売却すると売れる可能性があります。売却の方法はたくさんあるので、一度考えてみてください。可能であれば解体工事をして更地にしてから売却をおすすめします。

空き家を解体したいけど、解体費用が高くて出せないという人もいると思います。ですが、実は補助金を利用する方法があるので、それを利用することをおすすめします。では、補助金制度とは何か、どうしたらもらえるのか?について紹介します。

●補助金制度を探すこと

まず、解体工事をするからといって補助金制度を紹介してもらえるわけではありません。自分で補助金制度を利用しなければいけません。そのため、各自治体のホームページを確認して直接問い合わせをすることで詳細を確認できるので、問い合わせる必要があります。また、自治体によってどのような制度があるのか、条件などが変わってくるのでしっかりと確かめましょう。例えば、

・老朽危険家屋解体撤去補助金

倒壊の恐れがある危険家屋の除去を助長する制度

・都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金制度

都市の景観を守るために設けられた補助金制度

・立て替え建設費補助金

一定の基準を満たす住宅を建築する場合の補助金制度

これらは解体費用の5分の1から2分の1程度の補助金が支給されることが多いです。さらに、補助金を受けられる条件も自治体によって変わるので、こちらも注意が必要です。

・一年以上住んでいない、または、他の用途に活用されていない

・一戸建て住宅、または併用住宅

このような条件があるので、どのような制度をどういった条件で受けられるか確認をしておくことが大切です。

●補助金の申請での注意点

補助金は自治体に申請にしにいくのですが、この申請がかなり時間がかかります。また、見積もりをしないと、補助金の金額が分からないため、もし、解体すると決まったら早めに業者に見積もりを取ることが大切です。また、募集人数や申請金額の限度があることが多いので、解体すると決めたら出来るだけすぐに申請した方がいいでしょう。ただ、自分がほしいと思った金額が補助されるかは分からないので、少しでも解体費用が安くなればいいという気持ちで申請をしましょう。

●まとめ

このように、空き家解体の補助金について紹介しました。空き家問題はかなり深刻であるといわれています。そのため、自治体も力を入れて改善策を考えている状態です。補助金があれば少しでも安く解体することが出来ますよね。もし、空き家を解体したいと思っているなら、自治体に電話か直接出向いて補助金について説明を受けてくださいね。もし、補助金を受けることが出来たら、早めに見積もりをとって、すぐに申請をしてください。

空き家を所有してそのままにしている人はいませんか?固定資産税を払っているから大丈夫だろうと思っている人はとても危険です。空き家はそのまま放置しておくと、老朽化で家が倒壊したり、草木が生えてきて、将来トラブルになってしまう可能性があります。そして、最悪、近隣から損害賠償請求をされてしまう可能性があるのです。では、何故このようなことになるのか紹介したいと思います。

●実際にあったトラブルの事例

放置した空き家の老朽化が進み、台風などで屋根が飛んだり、庭の樹木が倒れたりして、近隣の住宅に被害を与えるケースがあります。こうしたケースでは、民法717条に定められている「土地工作物責任」のもとに、修繕費などを請求されることがあります。

・実際の例

豪雨により地盤が緩んだことで石垣の崩壊が起こり、隣接する木造平屋が全壊し、裁判に発展。その結果、損害賠償費110万円を含む総額364万円の賠償金が認定された。

これは、空き家での例ではないですが、空き家を放置して周囲に何らかの被害が出た場合は、責任を取り賠償金を払わなければならないケースがたくさんあります。このほかにも、住宅自体の倒壊のほか、ガラスの飛散や庭木の倒木などにより、近隣住宅を破損させたり、近隣住民にケガを負わせたりする可能性も十分に考えられます。また、空き家の倒壊によって第三者にケガを追わせた場合、さまざまな賠償責任を負うことになります。例えば、被害者の治療費や入院費などさまざまな費用の負担をする義務が生じる可能性があるので、空き家を放置しておくのはおすすめできません。仮に今はまだ老朽化していないから大丈夫だと思っても管理されていない家の老朽化のスピードはかなり速く、住んでいる家にくらべてすぐにボロボロになります。

●管理サービスで管理を行き届かせること

もし、空き家をどうにかしたくても遠方で出来ない、忙しくてすぐには出来ないという人は管理サービスに依頼することをおすすめします。お金は必要ですが、屋内外を巡回し、目視で各部の異常を確認していきます。さらに、郵便物や庭木や雑草などを整理したり、風通し、通水などのサービスがあるので、定期的に管理をしてもらいましょう。

●まとめ

このように、空き家を放置しておいたら、賠償責任に問われる可能性があることが分かりましたか。もし、空き家を売却する時間がないなら、管理サービスに依頼するといいですね。そして、時間が出来たら状態によって解体工事をして更地にして、売却したり、土地を活用するなど決めることをおすすめします。

空き家を放置するのは良くないと言われていますよね。ですが、空き家をどうしたら良いか分からない人もたくさんいます。そこで、おすすめするのは、空き家を解体工事することです。では、解体をするメリットなどを紹介したいと思います。

●空き家の管理の必要がない

空き家の管理の手間、費用の削減をすることができます。空き家を維持すると手間がかかりますよね。空き家を長く放置すると家の老朽化が進んでしまうので、定期的に風を通したり、掃除をしたりするなどメンテナンスをしなければいけません。近くに住んでいる人なら、まだいいですが、遠くに住んでいる人は手間になってしまいます。また、管理費としては、固定資産税、都市計画税、火災保険料、修繕費などがかかりますね。維持していくと、継続的にかかる手間や費用などを考えたら解体した方がいいでしょう。

●売却がしやすくなる

空き家で住む人がいないなら、最終的に売却をすることになると思うのですが、解体して売却した方が、売れることが多いです。綺麗な空き家ならいいですが、老朽化してボロボロの空き家ごと誰が購入したいと思いますか?空き家があるせいで、誰も買い手がつかないですよね。それなら、解体工事をして更地にした方が売却しやすくなるので、売却のことを考えたら解体をおすすめします。

●空き家解体のデメリット

ただ、空き家を解体することで、デメリットも生じてしまうこともあります。例えば、空き家の解体工事の費用は所有者が負担する必要があることです。解体工事は100万円以上かかることが多いので、その費用が払えないという人もいますよね。安いお金ではないので、その費用を用意することが出来ない人もたくさんいます。そういう人はすぐに解体工事をするのが難しいかもしれません。また、人によっては自分が住んでいた家を解体するのに抵抗があるという人もいます。やはり、思い出がある場所だから、空き家にしたくないと考える人もいるのでしょう。そうすると、空き家のままではいけないと思っても工事をすることをためらうでしょう。

●まとめ

このように、空き家を解体工事するメリットについて主に紹介しました。解体工事をするメリットは意外とたくさんあるので、出来るだけ解体するようにしましょう。ただ、デメリットもあるので、それを知った上で後悔しないようにしたいですね。解体工事をする際は良い工事会社を選んで工事してもらうことをおすすめします。空き家を所有していて、どうしたら良いか分からない人は是非参考にしてください。空き家の解体空き家を壊して建替えをご検討されている方、解体ハウスメーカーまでお気軽にご相談ください!

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