今回は隣家から外壁の塗り替え費用を請求された場合の対処方法を説明して参ります。

contents【目次】

【広島 解体工事】「損害賠償の請求事案」には、以下の原因立証が必要

【広島 解体工事】今回の原因は、経年劣化や初期の仕様の可能性とも考えられる

【広島 解体工事】直接原因になるケース

【広島 解体工事】特殊な事例で隣家が接触していた場合

こちらが解体工事をして建物がなくなったことで隣家の外壁が露出していたしました。解体工事によって隣家の壁を損傷させたわけでもありませんし、もともとこちらの壁と接触していないのに隣家から外壁の貼り替え費用を負担してほしいと言われた場合。古い外壁が丸見えになったから見栄えが悪いという理由のようですが、どうすればいいのでしょうか。

直接の原因が解体工事にない限り、負担義務はございません

「損害賠償の請求事案」には、以下のような原因の立証が必要になります

今回の外壁の塗り替え費用を請求するためには、隣家の方が解体工事によって損害を受けた、という立証が必要になります。こうした場合、隣家が弁護士へ相談し訴訟を行うとしても、無理な訴訟になるため弁護士が止めるケースがございます。

今回の原因は、経年劣化や初期の仕様の可能性と考えられます

隣家は接触していないのですから外壁の見栄えがよくないという理由は、紫外線による日焼け跡やもしくは当初からの見栄えを意識していない施工を行ったものによるでしょう。解体工事で露出したのは間接要因の一つに過ぎないので相談者様に負担義務がない可能性が高いことになります。

直接原因となるケース

a.解体工事に伴い発生する砂ほこりで隣家の外壁を汚してしまった

b.解体重機が外壁に接触してしまい傷が付いた

c.解体時に廃材が飛散してしまい外壁が傷ついた

上記のa〜cのケースでは、解体工事会社が損害賠償をいたします。

特殊な事例として隣家が接触していた場合

取り壊しによって隣家の外壁の下地が露出した場合のケースでは、隣家の建築時における両者の合意の問題になってきます。建築時の資料等を探す必要があります。それでも解決が見込めない場合は、弁護士への相談となります。

まとめ

今回は、【隣家から外壁の塗り替え費用を請求された場合の対処】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、解体ハウスメーカー広島までご相談ください。


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