今回は、【家屋の解体工事後にする手続き③】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【広島 解体工事】家屋の解体工事の後にする「建物滅失登記以外」の手続き
- 【広島 解体工事】解体工事後の手続き水道停止
- 【広島 解体工事】解体工事後の手続き土地滅失登記
- 【広島 解体工事】まとめ
ここでは家屋を解体工事した後に必要になる「建物滅失登記」以外の申請の方法を紹介いたします。
家屋の解体工事の後にする「建物滅失登記以外」の手続き
家屋を解体工事した後に必要になる「建物滅失登記」以外の手続の紹介をいたします。
水道の停止や土地滅失登記などの手続きがありますので解体工事の後もきちんとこれらの手続きを行いましょう。
解体工事後の手続き水道停止
解体工事を行う際には、粉じんが舞い上がるのを防止するために、水を出し、かけながら解体工事を進めていきます。
その時に水道を使用するので他のライフラインは停止していても水道だけはまだです。ですので、建物の解体工事が終われば早急に水道の停止の手続きをしましょう。
ガスや電気、インターネットなどの停止の手続きは解体工事の前にします。しかし、水道は解体工事が終わってから停止するために、忘れずにきちんと覚えておきましょう。
なお、水道停止の手続きは、簡単に電話等で行なうことが可能です。
解体工事後の手続き土地滅失登記
建物の解体工事を行った際には、基本的に「建物滅失登記」の申請をします。
場合によっては、さらに「土地滅失登記」申請をすることもあります。「土地滅失登記」は、土地としての機能がなくなった場合にその所有権を喪失する手続きのことです。
例えば、地震などによる洪水や地盤沈下、台風などの自然災害が原因で土地が使えなくなった場合に「土地滅失登記」を行います。
「土地滅失登記」の手続きをするような場合は稀ですが、必要になるケースもあるので覚えておくとよいでしょう。
まとめ
今回は、【家屋の解体工事後にする手続き③】についてをご説明いたしました。
広島の解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、解体ハウスメーカー広島にご相談ください。






