今回は、【火事で隣家を類焼させた際の損害賠償責任は発生するのか】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【広島 解体工事】責任は問われない
  • 【広島 解体工事】失火責任法の定め
  • 【広島 解体工事】責任が問われる場合
  • 【広島 解体工事】まとめ
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自宅の火災によって、隣家を類焼させてしまいました。近隣の方には本当に申し訳ない気持ちでいるのですが、損害賠償責任が発生するのでしょうか。自分の家は補修が可能な範囲を超えてしまったので建て替えになりそうで正直言って近隣の方々の建て替えや補修費用まで賄えそうにないです。

損害賠償責任は発生しません。過失によって隣家を類焼させた場合でも、火災元の所有者は責任を問われないことが失火責任法で定められております。

責任は問われない

火災が起きた場合には、火元である当事者が大きな被害を受けていることに加え、類焼による近隣への賠償額が個人の賠償能力を大幅に超えることが大半であるため当事者にある程度の過失があるとしても、損害賠償責任を負わせないことが法律で定められております。

失火責任法の定め

火災の場合の賠償責任をうたった法律に、「失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法・失火法)」がございます。

(失火責任法) 民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ですが失火者に重大な過失があったときは、この限りではない。

ここでいう民法709条とは次のような内容です。

(民法)(不法行為による損害賠償) 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うこと。

本来であれば、賠償責任を負うはずの故意または過失による権利の侵害でも失火の場合に関しては免除されるような取り決めになっております。失火法は、明治32年に制定された非常に古い法律で、当時と現在では住宅事情が異なっているといえますが、現在でもこの法律は有効であります。

責任が問われる場合

しかし、下記の二つの場合に関しては、失火者が損害賠償責任を問われる可能性がございます。

失火者に重大な過失があった場合

失火者に重過失が認められた際は損害賠償責任が発生します。過去に重過失とみなされた内容には、「たばこの火の不始末による失火」、「暖房器具の使用の不注意による失火」、「天ぷら鍋を放置したことによる失火」、「不注意なたき火による失火」といったものがございます。

債務不履行に基づく損害賠償責任

借りたアパートや店舗を燃やしてしまった場合など、貸し主に返還する債務があったにも拘わらず、失火により債務不履行になった場合は、それによる損害賠償責任が発生いたします。

まとめ

今回は、【火事で隣家を類焼させた際の損害賠償責任は発生するのか】についてをご説明いたしました。

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