今回は、【解体後、駐車場にする場合は基礎を残しても良いのか】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【広島 解体工事】基礎を残すことは認められない
  • 【広島 解体工事】自分の敷地でも廃棄物処理法違反
  • 【広島 解体工事】コンクリートを有価物に加工できれば問題ない
  • 【広島 解体工事】詳しくは役所へ確認を
  • 【広島 解体工事】まとめ

古いアパートの取り壊しを検討しています。解体後、アパートが建っている部分は駐車場にする予定なのですが、駐車場として使うには基礎が残っていても支障がないので、解体工事費用を浮かせるために可能であれば基礎は残してしまいたいと思っています。問題ないのでしょう。

基本的に基礎を残すことは認められません。自分の敷地であっても廃棄物処理法違反になる可能性が高いです。

基礎を残すことは認められない

建物の基礎は解体工事という産業活動を通じて、「産業廃棄物(ゴミ)」へと法的な解釈が変貌します。産業廃棄物は排出した事業者(解体工事会社)自らが責任を持って処理、保管しなければならないという義務が廃棄物処理法によって決まっています。

(事業者及び地方公共団体の処理)

第十一条  事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければいけない。

(事業者の処理)

第十二条 2 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければいけない。

自分の敷地でも廃棄物処理法違反

「自分の敷地であったらどのように利用してもよいでのはないか?」というご意見の方もいらっしゃるかと思います。産業廃棄物は近隣環境(外観、臭い、土壌、地下水)の悪化を招く原因となりますので、廃棄物処理法では敷地の所有者に拘わらず、廃棄物の適正な処理を行う義務が定められています。知らずに基礎を放置したところ、不法投棄とみなされる可能性もあるため注意が必要になります。

コンクリートを有価物に加工できれば問題ないのです。

しかし、基礎のコンクリートを産業廃棄物のまま放置しておくのではなく、有価物に加工できれば現地での再利用が認められる場合があります。通称:ガラパゴスと呼ばれるコンクリート破砕機で砕石状に砕くことによって、埋め立て用の骨材へと加工できますのでそのまま駐車場の材料として利用できます。

詳しくは役所へ確認を

どこまでが産業廃棄物でどこからが有価物かという取り扱いについては、都道府県の行政に委ねられています。今回のような再利用を検討している場合には、役所の環境課や廃棄物対策課に連絡を取り確認をお勧めします。

まとめ

今回は、【解体後、駐車場にする場合は基礎を残しても良いのか】についてをご説明いたしました。

広島の解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、解体ハウスメーカー広島にご相談ください。


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